住宅取得等資金贈与の特例 非課税枠条件の拡大と適用期間の延長そして注意点
通常、相手は誰であれ一定額以上のお金や財産をもらうと、受け取った人には贈与税がかかります。
でも、マイホームを購入、或いは建築や増改築するときに、親や祖父母からもらったお金については一定額まで贈与税が非課税になる嬉しい制度があります。
それが、「住宅取得等資金の贈与の特例」です。
この特例は期限付き措置としてたびたび延長や改正され、年によって非課税限度額が変わっています。
そこで今日は、「住宅取得等資金贈与の特例、非課税枠条件の拡大と適用期間の延長、そして注意点」について書いてみたいと思います。
住宅取得等資金贈与の非課税枠と適用期間の延長
消費税が10%になり、
現状では、令和2年(2020年)4月1日からの令和3年(2021年)3月31日までは、
一般住宅で「最大1000万円」まで、
省エネ等の基準を満たす住宅は
「最大1500万円」までが非課税で、
令和3年(2021年)4月1日~12月31日までは非課税額が引き下げられる予定でした。
しかし、令和3年度の税制改正で
令和3年(2021年)4月1日~12月31日までの期間も、
前年度と同額の非課税額になる見込みです。
さらに、贈与を受ける人の
その年の合計所得が1000万円以下の場合、
取得する住宅の床面積の条件が
50㎡以上から40㎡以上に引き下げられます
ただし、令和3年(2021年)1月1日以後に
贈与により取得する住宅資金の贈与が対象です。
令和3年(2021年)中にマイホームを取得する人で、
当年中のその資金を親か祖父母などに援助してもらう場合は非課税額や条件が拡大するので購入のチャンスかもしれませんね。
直系の親や祖父母から受け取る住宅資金が対象
住宅取得等資金の贈与の特例を受けられるのは、直系尊属、つまり、あなたの父母または祖父母から住宅資金を受け取る場合です。
配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
例えば、夫婦がそれぞれの親から住宅資金を受け取る場合は、取得する住宅の所有権も夫婦の共有名義にして、自己資金や住宅ローンを含めた各自の負担割合を出し、その持分で所有権の登記をすることが重要になります。
妻の親から住宅資金贈与を受けたのに、購入した住宅を夫1人の単独名義で登記してしまうと、もらったお金は、妻の親から夫への贈与とみなされ、夫は住宅取得等資金の贈与の特例が使えなくなり、贈与税を支払うことになりますので注意が必要です。
住宅取得等資金贈与の特例は相続税対策にも有効
住宅取得等資金の贈与の特例は、金銭面で余裕がある親や祖父母から、子ども世帯に資金移動を促し、子世代の住宅取得を促進するという経済効果があります。
同時に、相続税が気になる高齢世代にとっては、金融資産を早めに移転することで、将来の相続税節税につながるということも魅力になっています。
この特例で受け取った資金は、相続財産から除外されるからです。
通常、贈与した人が亡くなる前3年以内に贈与した財産は、原則として相続財産に含まれ、相続税の対象になります。
仮に年間110万円の基礎控除を利用して毎年少しずつ贈与していたとしても、亡くなる前3年以内に贈与された分は、金額に関係なく相続財産に加算されます。
しかし、条件を満たして住宅取得等資金の贈与の特例で贈与された資金は、贈与者が3年以内に亡くなったとしても、相続財産には含まれないので相続税の節税につながる、と言うことです。
ただし、確実に非課税にするためには一定の条件を守ることが必要です。次にその条件について書いていきます。
特例を受けるための契約日と入居日に注意
住宅取得等資金の贈与の非課税枠を適用できる期限は、購入や新築または増改築する住宅に関する契約の締結日であり、贈与を受ける日ではありません。
例えば、
当初、2021年中にマイホームを購入するつもりで、年内に親から1000万円をもらったとしても、希望の物件を見つけて契約したのが2022年になってしまったら、この特例を受けることができません。
特例の延長などがあれば別ですが、
現行では、2021年中に贈与を受けたら、
2021年(年内)12月31日までに取得する住宅の契約をすることが最大のポイントです。
さらに、2022年(翌年)3月15日までに取得した住宅に入居する、または入居する見込みであることが必要になるのです。
<その他の主な条件>
◆新築・購入する住宅は登記簿上の床面積が50~240㎡
※条件により40㎡~240㎡も可
◆店舗などの併用住宅の場合は床面積の2分の1以上を居住用とすること
◆中古住宅を購入する場合は築20年以内
耐火建築物は25年以内
※築年数が超えていても一定の耐震基準を満たすことを証明できる場合は対象
◆増改築資金の場合、床面積などの条件は同じで、工事費用が100万円以上であること
◆贈与を受ける人は、贈与された年の1月1日現在に20歳以上
◆その年の合計所得が2000万円以下
◆床面積40㎡~50㎡未満の場合は1000万円以下
◆贈与してもらう相手は直系の親か祖父母であること
特例を受けるためには翌年に贈与税の申告が必須
住宅取得等資金の贈与の特例を利用するには、
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、
特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書を税務署に提出することが必要です。
「特例があるから贈与税はかからないと思って申告しなかった」と言うような言い訳な通用しません。
無申告だと後で税務署からおたずねが来て、追徴課税されてしまうので、必ず申告をしてください。
特例の適用は、その特例を受けることを申告することで、初めて非課税になる、と言うことを覚えておいてください。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
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