2021年03月14日
不動産(売買)の豆知識
設置義務化から10年 住宅火災警報器の点検はしていますか!?
平成18年(2006年)6月に住宅火災警報器の設置が義務付けられ、この年の6月以降に新築された住宅には設置されています。
また、既存住宅でも、加古川市、加古郡稲美町、加古郡播磨町、高砂市は、平成23年(2011年)6月1日以降で義務付けられ、今年で10年を迎えます。
そして、一般的に住宅用火災警報器の使用期限は10年と言われていますので、ちょうど交換時期に来ているのです。
ご自宅の住宅用火災警報器を点検してください!
今年の6月で住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10年になります。
そして住宅用火災警報器の使用期限も10年と言われていますので、
ぜひ、ご自宅の住宅用火災警報器を点検してください!
まだ、設置していない場合は、早期に取りつけてください!
住宅用火災警報器の点検方法
点検方法はとても簡単です。
◆ボタンを押すか、ひもを引っ張るだけです!
◆正常な場合は、正常を知らせるメッセージ、または警報音が鳴ります
◆音が鳴らない場合は、故障、または電池切れが考えられます
早急に取換えてください
いざ火災が発生したときに備えて、月に1度は点検してください。もしものとき、あなたと、あなたの大切な人の命や財産を守ってくれます。
住宅用火災警報器の使用期限は10年と言われています。
平成18年に新築の住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから10年以上たっています。既存住宅の義務化からも10年になるのが今年の6月です。
あなたの家の警報器が設置してから10年を過ぎているのでしたら、万が一に備えて早めの取換えをお勧めします。
また、電池切れが近づくと音や表示灯の点滅で知らせてくれますので、音や表示灯の点滅を見つけたら本体ごとの取換えをお勧めします。
加古川西高等学校書道部が火災予防を呼びかけます!
加古川市消防本部と
兵庫県立加古川西高等学校書道部がコラボした
「書道パフォーマンス」による火災予防の呼びかけです!
この記事を書いた人
宅建士 KOH
不動産業界に身を置いて38年。そのうち28年間は大手不動産販売株式会社に籍を置き、15年間は営業センターの所長として、実務の最前線で数千件にのぼる不動産取引を統括してきました。その後、自ら独立して10年間、地域密着の不動産会社を経営してまいりました。
長年、この業界の表も裏も見てきて強く感じたのは、日本の不動産取引は「あまりにも買主様(消費者)のリスクが大きい」という現実です。営業マンは売ることが仕事です。そのため、都合の悪いリスクや、契約書にひっそり書かれた不利な特約を、自ら進んで教えてくれることはほとんどありません。
「一生に一度の大きなお買い物で、絶対に後悔してほしくない」
その強い想いから、私は長年親しんだ宅建業の免許を国に返納しました。
物件を右から左へ動かして手数料をもらう「仲介業者」という立場を捨て、100%あなただけの味方になれる『不動産売買のセカンドオピニオン』として生きるためです。
私が提供するのは、物件の紹介ではなく「100%あなたの立場に立ったプロの知恵と安心」です。これまでのキャリアで培った鋭い目利きと法律知識のすべてを、あなたの盾として捧げます。
契約書のハンコを押す前に、ぜひ一度、あなたの「専属コンシェルジュ」である私にご相談ください。
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