あまり知られていない「宅地建物取引士」の業務!「士業」になって何が変わった?
「宅地建物取引士」は、平成27年(2015年)3月以前は「宅地建物取引主任者」と呼ばれていました。
それが何故「宅地建物取引主任者」は、弁護士や税理士、司法書士と同じ士業である「宅地建物取引士」に変更になったのでしょうか?
そこで今日は、「あまり知られていない「宅地建物取引士」の業務!「士業」になって何が変わった?」について書いてみたいと思います。
不動産業界では「宅地建物取引士」は必須資格
「宅地建物取引士(宅建士)」は、不動産業界では欠かせない国家資格です。
不動産の取引は人生における一大イベントですが、一般消費者の誰もが不動産に関する知識を持ち合わせているわけではありません。
そのため、「宅地建物取引士」が、取引対象になる不動産の重要な事項を記載した「重要事項説明書(35帖書面)」を作成し、詳しく説明し交付しなければならないのです。
また、取引内容を予め説明する「37帖書面(売買契約書案)」の内容に間違いがないことを証するため、記名押印するのも「宅地建物取引士」の重要な役割なのです。
その他にも、宅地建物取引業者(不動産業者)は、従業員の5人に1人以上の割合で「専任の宅地建物取引士」を置く義務があり、「宅地建物取引士」は不動産業界では必須といえる資格なのです。
「士業」となったことでその責任と義務を強化
「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称変更となった背景には、弁護士や税理士、司法書士と同じ「士」業の仲間入りをすることで、今まで以上の責任や義務を強化する目的がありました。
それは、「信用失墜行為の禁止」「必要な知識及び能力の向上の維持」「従業員の教育」といった新たな文言が付け加えられ、
さらに、暴力団員は欠格事由に該当するため、宅地建物取引士の登録を受けることができないのです。
名称変更に伴い変更(強化)された3つの内容
1.宅地建物取引士の業務処理の原則(宅建業法第15条)
「宅地建物取引士」は「購入者の利益の保護」と「円滑な宅地建物の流通に資する」ことで、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければなりません。
専門家として、専門的知識をもって適切な助言や重要事項の説明等を行い、消費者が安心して取引を行うことができる環境を整備することが求められています。
これまで業務原則は明文化されていませんでしたが士業化に伴って明文化されました。
2.宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止(第15条の2)
「宅地建物取引士」は、宅地建物取引の専門家としての責務を負っており、取引の相手方だけでなく社会からも信頼されていることから、その信用を傷つけるような行為をしてはならないのです。
そして、その信用は、職務として行われるものに限らず、職務に直接関係しない行為や私的な行為も含まれています。
3.宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上(第15条の3)
「宅地建物取引士」は、宅地建物取引の専門家として、常に最新の法令を的確に把握し、必要な実務能力を磨くとともに、知識を更新するよう努めなければなりません。
重要事項説明の項目は、以前に比べ膨大かつ複雑化していて、業務に関して必要な知識も多様化しています。宅地建物取引士なったからには、法制度の確認は怠らないようにしなければなりません。
「宅地建物取引士」の資格は不動産業界で働くうえで必須といえる資格なのです。
その他の規定新設に・・・・
◆免許等に係る欠格事由等の追加(第5条及び18条)
暴力団員等と定義された者は宅地建物取引の免許を受けることができなくなりました。また、宅地建物取引士の登録の欠格事由、及び消除事由にもなっています。
これは、反社会的勢力の排除撲滅の流れに沿うものです。
◆宅地建物取引業者による従業者の教育(第31条の2)
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければなりません。
つまり、宅地建物取引業者は従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加させ、または、研修会等の開催し必要な教育を行うよう努めなければならないのです。
また、不動産の取引で、その安全を担う「宅地建物取引士」には、その資格も持たない従業員に対し、本人の役割を自覚させるために、必要な助言や指導、教育を行うことが求められています。
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