使用する予定の無い不動産を相続する予定ですが、どうしたらいいですか?
遠方に相続予定の不動産が在るお客様からの相談です。
使用する予定が無いのですが「相続した方がいいですか?」「相続を放棄した方がいいですか?」
相続財産は、ほとんどの場合、
相続人にとって大きな財産になるものだと思うのですが、使用しなくても所有するだけで固定資産税等の税金や維持管理費用が必要になりますので、相続することがマイナスの財産を所有することにもなります。
そこで今日は、「使用する予定の無い不動産を相続する予定ですが、どうしたらいいですか?」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
使用しない不動産でも税金や維持管理費用が必要
使用しない不動産、特に一戸建ては、
放置されたまま荒廃した「空き家」となってしまうことがあり、このような「空き家」が全国的に増え「空き家問題」になっています。
本来、不動産は所有者にとって大きな財産ですが、所有する限り固定資産税や都市計画税が課税され、それが「空き家」で使用する人がいなくても維持管理費も加えて必要になります。
このように、相続人にとって使用する予定のない不動産は、税金や維持管理費が重荷になるのです。
では、相続する予定で使用する予定がない不動産はどうすればいいでしょうか?
その選択は次の3つです。
1.相続してから売却をする
2.寄付をする
3.相続を放棄する
1.相続してから売却する
まずは、相続してから売却することを検討してみてください。
相続する不動産で使用する予定がないのであれば、売却することが一般的です。
相続人にとっては不要で使用する予定が無くても、第三者の立場からすれば有用な可能性もあります。
不動産の所在が遠方で相場が分からない場合は、地元の不動産会社に価格査定を依頼することをお勧めします。
その場合、3社から4社の複数の不動産会社に依頼してください。
遠方の人からの査定依頼は、依頼者が相場を知らないことを悪用して安く査定する不動産業者もいますので、比較するためにも複数の不動産会社に依頼してください。
2.寄付をする
寄付する場合は、まず「遺言書」を確認してください。
遺言書に寄付する先が記載されていたら、それに従う必要があるからです。
遺言書に記載もなく遺言書自体が無い場合は、相続人が寄付先を探すことになります。
不動産会社に売却の依頼をしても売れなかった場合は寄付という選択があります。
寄付の受入れ先としては、自治体、法人、自治会、町内会、個人などがあります。
自治体などの場合は、
担当部署で受入れ可能と判断が出れば寄付することができますが、自治体でも使用する目的のない土地や空き家の寄付を受入れることはほとんどないのが実情です。
個人の場合、
寄付の受け入れ先は誰でもいいのですが、ほとんどの場合、隣地所有者になるでしょう。
隣地の所有者であれば、もともとあった土地とひとつにまとめることで有効活用がしやすいからです。
ただし、たとえ隣地と言えども活用する可能性がない場合は、いくら無償で譲りたいと考えていても受け取ってもらえない場合もあります。
また、個人への寄付については贈与になるので、相手方に贈与税がかかることを覚えておいてください。
3.相続を放棄する
相続する前であれば、相続放棄をするという選択があります。
ただし、他に相続財産がある場合、不要な不動産だけを放棄することはできません。
相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も、すべての財産を相続するか、すべてを放棄するかの2択しかないことを覚えておいてください。
また、相続放棄をしたとしても相続予定者はその財産の管理を継続しなければなりません。
民法第940条第1項に
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」
とあるからです。
あなたが相続放棄したことで次順位の人が相続してくれれば、あなたの財産管理義務はなくなりますが、相続予定者全員が放棄し相続人が不在となった場合は、実務的には家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任の請求をしなければなりません。
相続財産管理人の選任の問題点
相続財産管理人を選任すれば、あなたの財産管理義務はなくなりますが、相続財産管理人を選任するうえで問題になるのが費用の発生です。
相続財産管理人も業務として財産管理をしますので、当たり前に報酬が発生します。
基本的に報酬は相続財産から支払われることになりますが、管理財産が不動産だけの場合その不動産を管理するだけではお金を生みません。
そうなると、相続財産管理人の申立人(相続人)が不動産が売れ精算が終わるまで支払うことになります。
相続放棄を選択しても
相続財産の管理は続けなければならず
管理したくないので
相続財産管理人を選任したのに
報酬を支払うことになります。
マイナスの財産がないのであれば売却?!
相続財産に多額のマイナス財産(負債)がある場合は、相続放棄をし管理義務のみを負い続けるのがいいのかもしれません。
遠方の不動産で使用する予定がなくても、
相続財産にマイナスの財産がないのであれば、相続して時間が掛かったとしても売却することを検討した方がいいかもしれませんね。
相続することで相続財産を自由な処分することができますので、相続放棄を決断する前に売却可能な不動産なのかを地元の不動産会社に相談することをお勧めします。
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