土地の「地番」と建物の「住居表示」意外と知られていないその違いと住居表示の調べ方
登記所(法務局)で登記簿などを請求するときや、市役所で固定資産税関係の証明書などを請求するときは「地番」で請求します。
しかし「住居表示」が実施されている地域に住んでいる人の中には、自分が住んでいる土地の「地番」を知らない人が少なくないようです。
また、同じ市内や町内でも「住居表示」が実施されいる地域と実施されていない地域があるので、それは致し方ないことかもしれません。
そこで今日は、「土地の地番と建物の住居表示、意外と知られていないその違いと住居表示の調べ方」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
土地の「地番」とは?
土地の「地番」は、
明治時代に土地の整理確認が行われて作成された公図(公の地図)に、1筆ごとの土地に番号を付けたものです。「筆(ひつ)」は土地の数えるときの単位のことです。
見た目は一つの土地でも、その中に数筆の土地が存在していれば1筆ごとに地番が付けられています。
ただ、明治時代から続いている地番ですので、付けられた当初は公図上でも番号順に並んでいたのですが、その後、分筆や合筆を繰り返すことで番号が飛んだり欠番が出たりしているのです。
「分筆(ぶんぴつ)」とは1筆の土地を2筆以上に分けることで、「合筆(がっぴつ)」とは2筆以上の土地を1筆に合わせることです。
たとえば、1番の区画が「1番1」から「1番50」まで在るとします。
「1番1」の土地を2筆に分筆すると、それぞれの地番は元の「1番1」と新設の「1番51」になり、隣り合わせの土地でも順番通りではなく飛んだ番号になるのです。
また、隣り合わせの「1番1」と「1番2」の土地を合筆すると、その土地の地番は、どちらかの地番になり一方の地番は欠番になるのです。
欠番は他の土地に付けられることはありません。
また、駐車場や農地など建物が建っていない土地にも地番は付いていますので、住居表示が実施されている地域でも地番は必ずあります。
ちなみに、区画整理で換地処分が完了している土地では、地番と住所が一緒になっている地域もあります。
建物の住居表示とは?
住居表示(住所)は、
その名のとおり、住居(建物)に割り振られた番号のことです。
たとえば、1つの敷地に土地が何筆あったとしても、そこに建物が1つだけなら住居表示は1つだけになります。
しかし、住居表示が実施されている地域であっても、空き地や農地など建物がない土地には住居表示が付いていません。
表示の仕方は、
○○町△△番(街区符号)□□号(住居番号)
もしくは
○○何丁目△△番(街区符号)□□号(住居番号)
となっていて原則、規則正しく並んでいます。
街全体を分かりやすく整理することで、郵便物の配達などが効率化されています。
ただ、区画が整然とした市街地では実施されていますが、古くからある住宅地などでは住居表示が実施されていないのが実情で、住居表示を実施していない地区の住所は、従来通り地番を使用しています。
地番と住所が同じと言うことは、市町村が住居表示を実施しなくても地番だけで徴税や登記上の目的が達せられ、住所としての利用に不都合がないと判断されているからです。
建物の「住居表示」と土地の「地番」の違い
住居表示は、建物の位置を「町名」「街区符号」「住居番号」で表記します。
住居番号は、その建物の出入口が接したところの基礎番号が使われています。
従来、住所は地番が使われていましたが、市街化が進むにつれて、その土地がどこにあるのかを地番だけで特定することが困難になり、昭和37年(1062年)に「住居表示に関する法律」が制定され、住居表示が実施されるようになりました。
住居表示を実施していない地区の住所は、従来通り地番を使用していますが、
「〇〇市〇〇町△△番地の△」と地番で表記されていた住所が、住居表示の実施によって「〇〇市〇〇何丁目△△番△△号」というように表記されるようになりました。
地番は主に登記情報の取得や税金など公的に使う土地を表し、住居表示は郵送物などを配達する宛先を表しています。
現在でも登記簿上で土地を特定するために地番は重要なため、
登記簿上では「○○市○○町字〇〇 △△番△」という表記がされています。
地番が分からないときは、
自分で所有する物件なら、権利証(登記済証)
或いは、登記識別情報、固定資産税の納税通知書で確認することができます。
また、法務局に備え置かれている「ブルーマップ」でも調べることができます。
地番にある「大字」と「小字(字)」
「大字(おおあざ)」は、
明治時代に市町制度が実施された町村の大合併が行われた際に、従前の村の名前を残したものでした。
その後の合併や市制の変更などに伴い、現在は「大字」の表記を廃止している地域も多くありますが、○○市の後に続く町名として残っている地域も少なくありません。
小字(こあざ)は字(あざ)とも言いますが、
「大字」の中を細分化した区画をを表していました。
現在は町名として残っていることは少ないようですが登記簿に記載されている土地の所在や建物の所在地には残っていています。
また、バス停の名称としても見かけることが多いですね。
また、同じ町内の隣同士の土地でも「小字(字)」をまたぐと、地番は連番でなくなり、たとえば、一桁の地番と三桁の地番の土地が隣り合っていることもあるので、地番だけで土地を特定するのが難しい場合もあります。
地番表示での住所の基本構造とは?
未来家不動産株式会社が在る所の土地の
地番は
「兵庫県加古川市野口町良野字竹ノ鼻603番1」
住所は
「兵庫県加古川市野口町良野603番地の1」です。
地番を区分けすると次の5つになります。
①兵庫県②加古川市③野口町良野④字竹ノ鼻⑤603番1
①は言うまでもなく「都道府県」で市町村を包括する広域自治体の単位
②も言うまでもなく「市町村」で地方自治体の基本単位
③は「町名」あるいは「大字」になり、市町村の中の一定の地域になります
④は「小字」あるいは「字」になり③の中を更に細かく分けた地域になります
基本的には「大字+小字」の形で住所は表記されるのですが、最近の住所表記では「小字」は省略され本来なら「野口町良野字竹ノ鼻603番地の1」と表記されるところが「野口町良野603番地の1」と表記されています。
⑤は「地番」で、土地の所在を特定するために、1筆ごとに付けられた番号で、親番号と枝番号で登記所(法務局)が管理しています。
私の住む街「加古川」をもっと元気に!
加古川に暮らしていただくうえで、大切な子育て支援や地域情報、イベント情報、不動産の売買や税金に対する売主様、買主様の不安や悩みの解決、不動産取引の豆知識などを最優先で発信しています。
もちろん不動産の物件情報も大切ですが、それ以上にお伝えしたい大切な情報がある!と私は、いつもそう思っています。
それが、このブログ「未来の家」での発信です!
それらの情報をご覧になっていただいた人が、不動産のお取引で失敗や後悔することが無いように、そして、もっと加古川の魅力を知っていただき、永く加古川に住んでいただく人をもっと増やしていきたい、私の住む街「加古川」をもっと元気にしたい!
そんな思いでいます。
新築一戸建ての仲介手数料が無料になるかのお見積り!
スーモ、ホームズ、アットホームなどのポータルサイトや、不動産会社のホームページで、気になる新築一戸建て(建売分譲住宅)がございましたら、是非ご相談ください!
未来家(みらいえ)不動産なら、その仲介手数料が最大で無料になります!
新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」のご利用方法は、気になる新築一戸建てのURLなどを下記のメールフォームで送信するだけです。
仲介手数料が無料になるかをお調べしご連絡いたします。
未来家不動産からは別の物件を紹介するなどしつこい営業は行いませんのでご安心ください。
関連した記事を読む
- 2024/10/28
- 2024/10/27
- 2024/10/26
- 2024/10/09