数次相続(すうじそうぞく)と相次相続(そうじそうぞく)の違い!相次相続控除とは?
「数次相続(すうじそうぞく)」と「相次相続(そうじそうぞく)」と言う言葉を聞いたことがありますか?
数次相続は遺産分割中に相続人の誰かが亡くなった場合、その相続人の相続が発生することで、相次相続は、相続が完了した後の10年以内に複数回の相続が発生することです。
そして、相次相続には相続税の軽減を図る「相次相続控除」と言う制度があります。
そこで今日は、「数次相続(すうじそうぞく)と相次相続(そうじそうぞく)の違い!相次相続控除とは?」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
数次相続(すうじそうぞく)とは?
数次相続(すうじそうぞく)は、遺産分割中に相続人の1人が亡くなり、その相続人の相続が発生することを言います。
たとえば、
昨年、父親が亡くなり、その配偶者(母親)と子どもが相続人だとします。この段階が「一次相続」です。
遺産分割中に母親も亡くなり、母親が相続するはずだった遺産を子ども2人が相続することになりました。この段階が「二次相続」になります。
このように、遺産分割中に不幸にも次の相続が発生することを「数次相続」と言います。
相次相続(そうじそうぞく)とは?
一方、相次相続(そうじそうぞく)は、相次いで相続が発生すると言う意味で、最初の相続が完了し相続税を納めた後に、次の相続が発生することを言います。
たとえば、
昨年、父親が亡くなり、その配偶者(母親)と子どもが遺産を相続し相続税も支払いました。そして間もなくして母親も亡くなり、その財産を子どもが相続することになりました。これが「相次相続」です。
つまり、遺産分割が終わっていない場合には「数次相続」、遺産分割が終わっている場合には「相次相続」と言います。
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは?
相続が完了した後、すぐにまた次の相続が発生した場合には、1回目で相続税を支払ったにもかかわらず、すぐに2回目の相続税を納めることになり、相続人の負担が重くなってしまいます。
相続税は特に税額が大きくなりやすいので、連続して相続税を納付することは相続人の生活を破綻させてしまう可能性もあります。
それを防止するために「相次相続控除」という制度が設けられているのです。
相次相続控除の適用を受けるのと受けないとでは、相続税額が大きく変わってきますので、控除のことを知って適用漏れがないように注意をしてください。
相次相続控除の概要と適用要件
相次相続控除は、被相続人が過去10年以内に相続税を支払っていた場合に、その金額のうち一定の金額を今回の相続税から差し引くことができる制度です。
控除額は、前回の相続(一次相続)と今回の相続(二次相続)との間が短ければ短いほど大きくなります。
<適用要件>
◆被相続人の相続人である
二次相続の相続人でなければなりません
ただし、遺言書による遺贈で相続した人、生命保険のみを取得して相続を放棄をした人は対象外になります
◆10年以内の相続である
一次相続から10年以内に発生した二次相続でなければなりません
◆一次相続で課税されていること
一次相続で被相続人が相続税を納めていなければなりません
相次相続控除は一次相続で納めた税金のうち一定額を控除する制度ですので、一次相続で財産を取得していても相続税が非課税だった場合は、控除する金額自体がありませんので対象外になると言うことです。
最後に一言!
相次相続控除の計算方法については省略させていただきます。
相続は手続きや計算が複雑ですので、相続税の納付期限に遅れないためにも、手続きに迷ったらお早めに税理士さんか最寄りの税務署へ相談してください。
不幸にして相続が相次いで起きてしまうと、それだけで心も身体も疲弊してしまいます。
今日のブログでは、そのようなときに頭の片隅に残っていればと思い、数次相続と相次相続の違いと、相次相続控除と言う制度があることを書かせていただきました。
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