サンルームの増築はメリットとデメリットを知ってから行ってください!
陽当りの良い空間をリビングにつながるおしゃれな一室にリフォームするときに「サンルーム」を検討する人がいらっしゃいます。
例えば、サンルームに椅子とテーブルを置いてカフェテラスのようにしたい、ガーデニングや家庭菜園を楽しみたい、テントを張って子どもとお家キャンプを楽しみたいなど。
ガラス張りの「サンルーム」は季節を問わず利用できますが、増築したことを後悔する日知も実は少なくありません。
そこで今日は、「サンルームの増築はメリットとデメリットを知ってから行ってください!」について書いてみたいと思います。
サンルームの魅力とは?メリット
サンルームは、屋根や壁がガラス張りになっていて、太陽の陽ざしをたくさん取り入れることができる空間のことです。
リビングの延長に増築する人が多いので広い空間になり、椅子やテーブルを置いてお茶を楽しんだり、室内にいながら外の景色を楽しむこともできます。
サンルームは陽ざしがたくさん入るので洗濯物の室内干しをしている人や、寒さや風に弱い植物を育てる温室としても利用する人もいらっしゃいます。
特に冬は外気を遮りながら陽ざしが室内に広がりますので暖房効率も良くなります。
サンルームのデメリット
サンルームは住宅本体のように断熱材が使われていないガラス張りの空間ですので、夏は暑く、冬は寒いです。
オプションで室内の日除けを追加したり、屋根材を熱線吸収のものすればある程度の暑さを防げますが、それでも真夏は暑いです。
そして、激しい雨の日は雨音が反響しますので音に神経質な人には前もって知っていて欲しいともいます。
また、サンルームの増築は、住宅本体にビス止めをして取付ることになりますので、新築して間がない場合はビス止めすることで保証が受けられなくなることがあります。
サンルームを増築するときは、建築してくれたハウスメーカーや工務店の担当者に相談して進めるようにしてください。
サンルームを増築するときの注意点
サンルームは太陽の陽ざしが多く入ってくるので、夏場になると床材が非常に熱くなることがあります。
この熱さを防ぐために床材には、グラスウールやロックウール、硬質ウレタンフォーム、高発泡ポリエチレンというような断熱材を使用することをお勧めします。
サンルームの天井と壁はガラス張りになりますので、冬場は外気との温度差が大きくなり住宅本体よりも結露の発生に注意しなければなりません。
結露防止のため使用するガラスは、ペアガラスや二重サッシを使用することをお勧めします。
また、天井部分のガラスが破損した場合の落下を防ぐことも考慮しなければなりません。
そのためにも、増築を依頼するハウスメーカーさんや工務店さんとよく打ち合わせをして工事を進めてください。
サンルームを増築するときの建ぺい率に注意
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
建設基準法では、指定建ぺい率を上回る建築面積の建物を建てると違法になります。
サンルームを増築する場合、
天井や壁をガラスで覆うので、増築した床面積が建物全体の建築面積に含まれることになるので、建ぺい率を考慮しなければなりません。
増築した結果、建ぺい率を超えてしまうと火災保険など住宅を守る保険契約ができなくなったり、契約できたとしても補償が受けられないことにもなりかねません。
本来、工事を請負う工務店などが建ぺい率を確認して増築をおこないますが、万が一のトラブルに備えて自分でも確認することをお勧めします。
ちなみに、
増築する場合の(建築)確認申請では、
10㎡以上のサンルームを増築する場合は申請が必要になります。
また、建物が防火地域、準防火地域にある場合は、10㎡未満の広さでも確認申請が必要になります。
サンルームを増築したときの登記と固定資産税
サンルームを増築すると建物全体の床面積が増え、不動産登記簿の内容と異なってしまうため、建物の所有者には、表題変更更正登記の義務が生じます。
表題変更更正登記はご自身でもできますが、一般的には測量のプロである土地家屋調査士に依頼し行います。その場合の報酬は約10万円前後になるでしょう。
ただし、増築完了後1ヵ月以内に申請しなければ、10万円以下の過料の罰則が課されてしまいますので注意してください。
また、増築した床面積分に対して固定資産税が上がります。
税額はサンルームの評価額によって変わりますが、住宅本体に比べて面積が小さいので年間で約15,000円から20,000円くらいの増税になるでしょう。
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