特定空家に対する行政代執行とは?知ってるようで知らないこと!
適切な管理が行われていない「空き家」が、防災や衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと判断され「特定空き家」に認定されます。
そして、認定されたまま放置していると、
最悪の場合、行政代執行で空き家は取り壊され、建物の所有者に対してはその費用が請求されることになります。
そこで今日は、「特定空家に対する行政代執行とは?知ってるようで知らないこと!」について書いてみたいと思います。
もし、あなたが空き家を所有しているのなら、知っていて欲しいことです。是非、参考にしてください。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家(みらいえ)不動産株式会社、代表、清水 浩治
空家等対策の推進に関する特別措置法の概要
空家等対策の推進に関する特別措置法(略して「空き家法」「空き家措置法」)は、空き家の放置によって発生するさまざまなトラブルを解消し、空き家の活用や処分を後押しするための法律です。
具体的には、空き家法で「特定空家等」として認定された空き家の所有者に対し、行政が修繕または撤去の指導、勧告、命令を行うことができます。
さらに、行政から勧告を受けた場合は、
固定資産税や都市計画税の軽減特例も解除されることになります。
そして、最終的に命令に従わなければ、
行政代執行により建物を取り壊され、その費用を請求されることになります。
もし、取り壊し費用の支払いができない場合は、
土地が差押えられ公売にかけられることになります。
行政代執行とは?
行政代執行法第二条には、
法律により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
とあります。
つまり、
法律で命じられたことを履行しない人がいると、行政が代わりに行うことができ、代わりに行うことで発生した費用を義務者に請求できると定めています。
言い変えると、
行政の命令に従わない人に対し、行政は代わりにその命令を実行することができ、さらに費用も請求できるというのが「行政代執行」です。
例えば、行政が「建物を取り壊せ」と命令しているにも関わらず、取り壊さなかった場合、行政が代わりに取り壊すことができ、取壊費用は、建物の所有者に請求することができるということです。
では、「特定空家」に対する「行政代執行」とは、具体的にどのようなものでしょう。
空き家法が制定された背景
空家等対策の推進に関する特別措置法が制定された背景には、国内の空き家の増加と、それに伴う「空き家問題」があります。
総務省統計局が公表した「平成30年住宅・土地統計調査」によると、平成30年(2018年)の空家戸数は約8,489,000戸で全住宅の13.6%を占めています。
空き家は放置していると、敷地内にゴミが不法投棄されたり、荒廃や老朽化により景観上の問題が生じたりします。
また、犯罪者が出入りし地域の治安が悪化したり、放火の危険など社会的な問題になることもあります。
このような問題を「空き家問題」と呼んでいます。
空き家は、増えるだけで社会問題が増大するため、なんとか空き家を解消しなければなりません。
そこで制定された法律が
空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)なのです。
空き家法と行政代執行
「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」では、社会問題の可能性となる危険な空き家を、指導や勧告等により、所有者に対して段階的に是正を促します。
つまり、所有者に対して空き家を自主的に取り壊すように促し空き家を減らそうとしているのです。
それでも建物の所有者が改善に従わない場合は「行政代執行」によって行政が空き家を取り壊すことになります。
「行政代執行」で空き家が取り壊されると、その費用は所有者に請求されるのですが、もし、取壊し費用を支払うことができない場合、最終的に、建物が建っていた土地が差押えられます。
そして、その土地は「公売」による売却手続きが行われ、最悪の場合、行政代執行によって建物も土地も失うことになるのです。
行政代執行までの流れ
「空き家法」と言っても、いきなり行政代執行になるわけではなく、ちゃんと段階や手順を踏んだ上で、最終的に行政代執行になります。
では、行政代執行までの具体的な流れについて書きます。
まずは、次の理由により「特定空き家」の指定が必要になります。
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家
3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態の空き家
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空き家
次に、特定空き家の指定から行政代執行までの流れです。
1.特定空き家の指定
2.特定空き家の所有者に対する「助言」
3.特定空き家の所有者に対する「指導」
4.特定空き家の所有者に対する「勧告」
5.特定空き家の所有者に対する「命令」
6.行政代執行
行政代執行までの流れの詳細
助言に従わないと次に指導、指導に従わないと次は勧告、勧告を受けても是正をしないと次は命令、命令にも従わないと最終に「行政代執行」という流れです。
「助言」とは、
空き家が適切に管理されていないので、ちゃんと管理して下さい、という注意です。
「指導」とは、
助言に従わないと、何をいつまでにどのように改善するかの回答が求めます。
「勧告」とは、
指導にも従わない場合に出されるもので、勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地の軽減特例を受けることができなくなり土地の固定資産税等が上がります。
「命令」とは、
勧告を受けても是正をしないときに出されるもので、命令に背くと罰金50万円が課されます。
最終的に命令にも従わないと、行政代執行が適用され強制的に建物は取り壊されます。
このように、行政代執行までには、指導から命令までの4つの段階があり、いきなり行政代執行になるわけではありません。
つまり、この4つの段階の間で是正すれば
行政代執行が適用されることはないと言うことです。
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