説明が義務付けられている「供託所」営業保証金と弁済業務保証金分担金の違い
不動産の売買で契約締結前に宅建業者に説明することが義務付けされている重要事項説明書という書面があります。
その書面の最初のページに「宅地建物取引業法第35条の2の規定」という項目があります。これは「供託所等に関する説明」になのですが、あまり詳しく説明されていないことが多いのです。
そこで今日は「説明が義務付けられている「供託所」営業保証金と弁済業務保証金分担金の違い」について動画を作成しましたので、是非ご覧ください。
動画のタイトルは「営業マンも意外と知らない宅建業法第35条の2の規定「供託所」に関する説明と保証制度」になります。
動画編集、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家(みらいえ)不動産株式会社、代表、清水 浩治
YouTube 動画をご覧ください
実は、供託所は不動産の取引では極めて重要な意味を持っていて、知らなければ大きな損失につながりかねないものです。
しかし、不動産業者の営業マンでも意外と知らない人が多いのです。
宅建業者に説明が義務づかれている重要事項説明書でも説明が疎かにされている供託所と保証制度について分かりやすく説明いたします。
是非、ご覧ください。
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