まだ知らない人が多い「こどもみらい住宅支援事業」新築一戸建て(建売住宅)の購入
「こどもみらい住宅支援事業」は
「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」が、こどもみらい住宅事業者と契約し、高い省エネ性能等を有する新築分譲住宅を購入をする場合、住宅の省エネ性能等に応じた金額が補助される事業です。
そこで今日は、「まだ知らない人が多い「こどもみらい住宅支援事業」新築一戸建て(建売住宅)の購入」について書いてみたいと思います。
併せて「こどもみらい住宅支援事業で注意する点」についても書きますので、是非参考にしてください。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家(みらいえ)不動産株式会社、代表、清水 浩治
「こどもみらい住宅支援事業」の対象となる人
以下の2つを満たす人が対象になります。
1.「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」の人
●子育て世帯とは、
申請時点において、平成15年(2003年)4月2日以降に出生した子を有する世帯です
●若者夫婦世帯とは、
申請時点において夫婦であり、いずれかが昭和56年(1981年)4月2日以降に生まれた世帯です。
2.こどもみらい住宅事業者と不動産売買契約を締結し新築分譲住宅を購入する人
※「こどもみらい住宅事業者」は、購入者に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を購入者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。
※購入する相手は「宅地建物取引業の免許」を有する事業者に限ります。
※補助金の申請方法は、一般消費者が申請するわけではありません。
補助金の申請手続きや補助金の受け取りは、工事施工者や販売事業者などの「こどもみらい住宅事業者」が代わりに行ってくれます。
「こどもみらい住宅支援事業」の対象となる新築住宅
以下の1~6を満たす住宅が対象になります。
1.購入者(所有者)自らが居住する住宅
「居住」は、住民票における住所で確認します
2.土砂災害防止法に基づく「土砂災害特別警戒区域外」に立地する住宅
「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)のことです。
3.売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内で人の居住の用に供したことのない住宅
「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します
4.住戸の床面積が50㎡以上の住宅
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスは除き、階段下のトイレ及び収納等の面積を含めます
5.証明書等により、下表のいずれかに該当することが確認できる住宅
住宅性能 | 特徴 | 補助額 |
ZEH住宅 | 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅 ※BELS 評価書に記載される「ZEH」「ZEH-M」「ZEH Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-M Ready」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」も対象になります | 100万円 |
高い省エネ性能等を有する住宅 | 次のいずれかの性能を有する住宅 (イ)認定長期優良住宅 (ロ)認定低炭素住宅 (ハ)性能向上計画認定住宅 | 80万円 |
一定の省エネ性能を有する住宅※ | 品確法に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第 1346 号)で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅 ※建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級4の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象です | 60万円 |
※今後、より高い省エネ住宅へ補助金を注力するため「一定の省エネ性能を持つ住宅」の申請は令和4年(2022年)6月30日までに工事契約・売買契約がされたものが対象となります。
6.交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる住宅
以下の①②のいずれかの方法で確認します。②については建築士による証明書が必要
いずれか 選択可 | ①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了 |
②省エネ性能等(※1)に応じた住戸あたりの補助額に総戸数(※2)を乗じた金額以上の出来高の工事完了 建築工事の契約金額(税込)×出来高(%)≧ 住戸あたりの補助額(※1)×総戸数(※2) |
「こどもみらい住宅支援事業」の対象期間
1.建築着工の期間
こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降
2.不動産売買契約の期間
令和3年(2021年)11月26日~交付申請まで(遅くとも2023年3月31日)
※「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築は、令和4年(2022年)6月30日までに締結した物件に限ります(既に終了しています)
3.基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工~交付申請まで(遅くとも2023年3月31日)
注文住宅の新築の場合、令和5年(2023年)3月31日までに着工し、基礎工事を終えている必要があります。
そのため、締め切りとしては、3月31日とありますが、実際は打ち合わせや工事準備などが必要なため、2~3か月前までに契約を結ぶ必要があるでしょう。
具体的には、令和4年(2022年)12月下旬ごろまでに工事請負契約を締結していれば間に合うと思います。
「こどもみらい住宅支援事業」の手続期間
◆交付申請の予約
令和4年(2022年)3月28日 ~ 遅くとも令和5年(2023年)2月28日
◆交付申請期間
令和4年(2022年)3月28日 ~ 遅くとも令和5年(2023年)3月31日
◆完了報告期間
交付決定以降~令和5年(2023年)10月31日まで
※交付申請の予約と交付申請期間は、予算の状況により交付申請の受付を終了した場合は同日までになります。
ただし、交付申請の予約を行った場合は交付申請期間はその限りではありません。
「こどもみらい住宅支援事業」で注意すること
1.同じ補助金を何度も使うことはできない
注文住宅の新築や、新築分譲住宅の購入するときに「こどもみらい住宅支援事業」の補助金を受け取った場合、再度住宅の取得で本事業の補助金を得ることはできません。
補助金を受け取った住宅と別の住宅であっても補助金の対象にはなりません。
2.別の補助金と併用できない場合が多い
こどもみらい住宅支援事業の補助金制度は、同じ目的を持った国による補助金制度を併用することはできません。
具体的には「地域型住宅グリーン化事業」や「ZEH支援事業」「ZEH化による住宅における低炭素化促進事業」などの併用はできません。
ただし、地方自治体の補助金など国以外の補助金は併用が可能です。
3.補助金を受け取った住宅はすぐに譲渡などができない
補助金を受け取った住宅についてはすぐに譲渡などができません。
つまり、補助金の交付を受けた住宅は、財産処分について制限があり、その期間は補助金の振込み後10年間です。
また、その期間中は国や事務局の承認がない状態で、補助金の目的に反した使用・譲渡・交換・貸付・取り壊し・担保に供することができないことを覚えておいてください。
その他、こどもみらい住宅支援事業で補助金の交付を受けた場合、事業者は帳簿など交付年度後5年間の書類保管義務があります。
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