不動産の売買では必須の「登録免許税」その内容や軽減措置は事前に把握しましょう
不動産の売買では必ず出てくる登録免許税
所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記や抹消登記をする際に納付する税金で、条件が整えば税率が下がる軽減措置があります。
そこで今日は、「不動産の売買では必須の「登録免許税」そのあらましや軽減措置は事前に把握しましょう」について書いてみたいと思います。
登録免許税とはどのような税金なのか?
登録免許税の実際の計算方法についても説明したいと思いますので、近い将来、不動産の売買を予定している人には是非参考にしていただきたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家(みらいえ)不動産株式会社、代表、清水 浩治
登録免許税と納付する人
登録免許税は、法務局で不動産に関する登記手続きをする際に、国に納付する税金のことで、登記や登録などを受ける人が納税義務者となり、
登録免許税法3条では「当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う」との規定があります。
「当該登記等を受ける者が二人以上あるとき」とは売主様と買主様になるのですが、不動産売買では、約定事項で買主様が登録免許税を負担することが一般的です。
また、誰が納付するかについて、当事者間での特約を設けることはできます。
納税額は土地や建物の課税標準額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。
新築の場合は、建物に固定資産税評価額がまだ付けられていないので、法務局で認定した課税標準価格に税率をかけます。
税率は登記の種類によって異なり、土地の所有権移転登記は2.0%、建物(住宅用家屋)を新築したときの所有権保存登記は0.4%、中古住宅などの所有権移転登記は2.0%、抵当権の設定登記は住宅ローンの借入額に0.4%をかけます。
<登記の種類と登録免許税の税率>
登 記 の 種 類 | 税 率 ( 本 則 ) |
所有権移転登記(土地) | 課税標準額×20.% |
住宅用家屋所有権保存登記(新築建物) | 課税標準額×0.4% |
住宅用家屋所有権移転登記(中古建物) | 課税標準額×20.% |
抵当権設定登記(住宅ローン借入) | 借入額(債権額)×0.4% |
抵当権抹消登記(住宅ローン完済) | 不動産1筆につき1,000円 |
登録免許税には軽減措置
一定の条件が整い、その申請期限内であれば登録免許税の軽減措置が受けられます。
<登録免許税の軽減税率>
登 記 の 種 類 | 軽 減 措 置 |
所有権移転登記(土地) | 2023年3月31日まで 1.5% |
所有権移転登記(住宅用家屋) | 2024年3月31日まで 0.3% |
所有権保存登記(住宅用家屋) | 2024年3月31日まで 1.15% |
抵当権設定登記(住宅取得資金貸付) | 2024年3月31日まで 0.1% |
登録免許税を支払うタイミングと納付方法
不動産の売買で登録免許税を支払うタイミングは次の4つになります。
1.不動産売買で所有権移転登記をおこなう場合
2.新築して所有権保存登記をおこなう場合
3.住宅ローンを借入れして抵当権設定登記をおこなう場合
4.住宅ローンを完済して抵当権抹消登記をおこなう場合
です。
納付方法は次の3つになります。
1.収入印紙を購入して納付(税額30,000円以下の場合に可能)
2.現金で納付し、領収証書を登記申請書に貼り付けて提出
3.インターネットバンキングやクレジットカードなどキャッシュレスで納付
登記申請を司法書士に依頼する場合は、司法書士が立替えて納付する方法が一般的です。
具体的計算と軽減措置との差額
<土地の所有権移転登記>
土地の所有権移転登記の場合、
登録免許税の軽減措置は2023年3月31日までなら、本則2.0%が1.5%に軽減されます。
課税標準額2,000万円の土地売買で所有権を移転する場合、
◆本則/2,000万円×2.0%=400,000円
◆軽減/2,000万円×1.5%=300,000円
◆軽減額/100,000円
<新築建物の保存登記>
新築建物の所有保存登記の場合、
登録免許税の軽減措置は2024年3月31日までなら、本則0.4%が0.15%に軽減されます。
課税標準額1,000万円の新築建物の所有権保存登記の場合、
◆本則/1,000万円×0.4%=40,000円
◆軽減/1,000万円×0.15%=15,000円
◆軽減額/25,000円
<住宅資金貸付の抵当権設定登記>
住宅資金貸付(住宅ローン)の抵当権設定登記の場合、
登録免許税の軽減措置は2024年3月31日までなら、本則0.4%が0.15%に軽減されます。
住宅ローン2,000万円を借りる場合の抵当権設定登記の場合、
◆本則/2,000万円×0.4%=80,000円
◆軽減/2,000万円×0.1%=20,000円
◆軽減額/60,000円
なお、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合は、所有権移転登記や所有権保存登記の登録免許税が、さらに軽減される可能性があります。
最後に一言!
登録免許税は、不動産の売買に深く関係する税金で、所有権移転登記や建物が新築されたときの所有権保存登記、そして、住宅ローンを借りたときの抵当権設定登記など、各種登記申請で納める税金です。
税額は、課税標準額 × 税率で計算し納税義務者が、現金や印紙、キャッシュレスで納付します。
また、一定の条件が整い、その申請期限内であれば登録免許税の軽減措置が受けられるので、本則よりも低い税率が適用されます。
近い将来、不動産を購入する予定がある人は、事前に仕組みを把握しておきましょう。
最後の最後に、ここまでは登録免許税について書いてきましたが、登記を司法書士に依頼する場合は、登録免許税の他に司法書士の報酬が必要になりますので、頭の片隅に留めおいてください。
◆司法書士の報酬額については、こちらを参考にしてください。
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