売買の目的物及び売買代金:不動産売買契約書第1条:この条項は、不動産の売買契約を締結したことを宣言する内容です。
(売買の目的物及び売買代金)
第1条 売主は、標記の物件(A)(以下「本物件」という。)を標記の代金(B1)をもって買主に売渡し、買主はこれを買受けた。
この条項は、不動産の売買契約を締結したことを宣言する内容です。
不動産売買契約の基本的事項
売買契約とは、売主が買主に対して不動産の所有権を移転することを約束し、買主が売主に対して、その対価としての代金を支払うことを約束することを言います。
売買契約において、契約の当事者(売主様、買主様)、不動産および、売買代金の表示は、契約を特定するための基本的事項です。
売買対象不動産の表示とは?
1.売買対象となる土地、建物は、登記簿の表示どおり正確に記入していきます。土地、建物が数筆、数棟に分かれていても、売買対象となるのであれば、その全てを記入しなければなりません。
2.建物が未登記のときや、現況が登記簿の表示と違っているときは、建築確認済証や固定資産税評価証明書、実測図面等を参考にして、対象不動産を特定することが必要です。
例えば、『登記簿の表示は○○です。ただし、現況は△△です』。また、対象不動産が、一筆の土地の一部のときは、参考図面を添付して、対象部分を斜線などにより特定する必要があります。
3.売買対象は、土地と建物であり、建物には、表1 付帯設備表(別紙)に記載した設備も含ます。中古建物の場合、売買対象に設備を含まないとする契約方法もありますが、新築住宅や請負建物では、一般的に設備は当然、建物に含まれています。
また、建築基準法の定義規定では、建築物には建築設備を含むとされています。近年、設備はグレードアップ化、高価格化していて、軽視できないことも事実です。
なお、不動産流通近代化センターの新『戸建価格査定マニュアル』では、建物本体と設備の、それぞれの部位別に査定することになっていて、設備が有償で譲渡されることを前提としています。
付帯設備表で注意しなければならないこと!
設備のうちでも、売買対象に含まれるのは、別紙、表1 付帯設備表の『設備の有無』欄に『有』と記載した設備に限られます。
表1 付帯設備表に『無』と記載したもの、または、記載されていないものは、売買対象の範囲には含まれませんので、引渡さない設備は、必ず撤去を完了してください。
なお、引渡す設備は、『故障、不具合無し』の使用可能な状態で引渡さなくてはなりません。もし、故障、不具合が有るのであれば、その状況を必ず記載してください。
また、故障、不具合が有れば、買主様から撤去を依頼されることもあります。その場合は、売主様の費用と責任で、撤去しなければなりません。