売買対象面積:不動産売買契約書第2条:この条項は、売買する対象物件の範囲を確定する内容です。
(売買対象面積)
第2条 売主及び買主は本物件の対象面積を標記面積(A)とし、実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てないとともに、売買代金増減の請求をしないものとする。
この条項は、売買する対象物件の範囲を確定する内容です。
売買対象となる不動産を明確に特定する条項です
登記記録(登記簿)、建物図面、測量図などと、実際に現地の状況と照らしあわせて確認して、売買の対象となる土地・建物を明確に特定することが必要になります。
土地については、登記記録(登記簿)、地積測量図に基づく記録と、実際の利用範囲に違いはないか、
建物についても、登記記録(登記簿)、建物図面どおりの建物であるかについて、確認することが必要になります。
公簿取引とは?
公簿取引とは、登記記録面積を基準とした価格で取引を行い、実測した面積がその登記記録面積と相違していても価格の清算を行わないというものです。
※ここで、公簿取引で注意をしなければならないのが、公簿面積と実際の面積が、ほぼ一致しているかどうかです。例えば、公簿面積が200㎡に対して、実際の面積が180㎡だとします。もし、あなたが買主の立場なら、どう思いますか?
はじめから、20㎡も面積が少ないのであれば、買わないですよね。不動産業者の中には、簡易測量すら行わず、面積の相違を確認することなく、公簿取引だから価格の清算は必要なしと、簡単に考えている業者がいることも事実ですので、知っていてください。
実測取引とは?
実測取引とは、土地家屋調査士等に依頼して実際に測量を行い、その面積で価格を決定して取引を行うというものです。
契約締結時に、実測面積が確定しなければ、概算面積とそれに基づく売買価格(単価)で売買契約を締結します。
その後、引渡しまでの間に、土地家屋調査士等に依頼して隣地、道路等との境界を確定し、実測面積を算出して、その面積に基づいて、契約時にとりきめた単価をベースに売買代金の清算を行うことになります。
付帯物の取扱いにも十分な注意が必要です
表2 付帯設備表の付帯物については、庭木、庭石、エアコン、じゅうたん、照明器具、物置等について、売買対象に含めるのか含めないのかも、確定しておくことが必要です。
また、売買対象物件ではありませんが、マンションの駐車場や、近隣で契約している駐車場を使用する権利を引き継ぐことができるのかについても、必要に応じて確認しておいた方が良いでしょう。