売買代金の支払時期及びその方法:不動産売買契約書第5条:この条項は、不動産売買代金の支払時期とその方法を定めた内容です
(売買代金の支払時期及びその方法)
第5条 買主は、売主に売買代金を標記の期日(B3)、(B4)までに現金又は預金小切手で支払う。
この条項は、不動産売買代金の支払いの時期とその方法を定めた内容です。
『あっ!忘れてた!』では済まされない支払時期!
この条項では、『売買代金の総額』、そして『手付金』『中間金(内金)』『残代金』の額、およびその支払時期について、明確に取り決めておくことが必要になります。
取り決めた時期に、その金額の支払いができないと、債務不履行(約束違反)となり、売主から損害賠償請求をされたり、契約を解除されたりすることになりますので、無理のない支払いスケジュールを立てることが大切です。
民法では、『不可抗力を持って抗弁とすることができない』と定められていて、仮に、どうすることもできない事態で、支払いが遅れたとしても、そのことを主張することはできないのです。
ましてや、『うっかり支払を忘れた』では済まされないので、知っていてください。
支払を忘れた場合、違約金請求で契約解除か、損害金請求で契約履行か、売主の気持ち次第!?
代金支払が遅滞すると、売主は買主に対して、債務不履行を理由に契約を解除し、違約金を請求することができます。
また、契約を解除しないで、未払い金額と、その金額に損害金を加えた額を買主に請求することもできます。
ただし、この場合は、売主が買主に対象物件を引渡す必要があります。
つまり、買主は、支払期日を過ぎたとしても、解除されないうちは、未払代金と損害金を支払うことで、契約の履行(対象不動産の引渡し)を求めることはできるということです。
支払期日前に支払うことも可能ですが、十分な事前打合せが必要です
買主が、支払期日前に売買代金を支払うこともできますが、原則、売買代金全額の受領と同時に対象物件を引渡すことが定められていますので、
支払期日前に支払う場合は、トラブル防止のためにも、物件の引渡しも受けられるように、売主との事前打ち合わせを行ってください。
売買代金の支払方法について
売買代金の支払いは、現金または預金小切手に限定されています。その他の小切手や手形での支払いはできません。
また、売主が抵当権抹消のために、残代金を充当する場合もありますので、この場合、預金小切手での支払いができないことも考えられます。その場合は、支払金種について、十分な事前打ち合わせが必要となります。
その他、銀行振り込みによる代金支払もありますが、この場合は電信扱いにすることで、現金扱いとして取引を行っています。
ただし、支払期日が定められているということは、その日には、売主が、売主指定口座からの引き出しが可能な状態にしなければなりませんので、支払期日の前日に振り込むか、当日の振込み時間の調整が必要となります。