未来家(みらいえ)不動産株式会社
2019年01月16日
不動産(売買)の豆知識
所有権移転の時期:不動産売買契約書第6条:この条項は、物件の所有権がいつ移転するかを、明確に定めた内容になります
(所有権移転の時期)
第6条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
この条項は、物件の所有権がいつ移転するかを、明確に定めた内容になります。
法律面と税金面でみた所有権移転の日
法律面では、所有権の移転日をもって所有者としての権利義務が移転することとなります。また税金面では、所有権の移転日をもって取得の日とすることができ、その日から所有期間の計算が始まることになります。
付け加えると、間違えやすいことですが、『所有権移転の時期』と『所有権移転登記の時期』は、良く似た言葉になりますが、別物になります。
会社概要
- 建築条件無|加古郡播磨町宮北3丁目土地|更地|YouTube画像|播磨小学校区2024/11/09
- 加古川大堰(かこがわおおぜき)私の住む街「加古川」の紹介です2024/11/06
- 西条古墳群・西条廃寺(さいじょうこふんぐん・さいじょうはいじ)私の住む街「加古川」の紹介です2024/11/05
- 西条の城山(さいじょうのじょやま)私の住む街「加古川」の紹介です2024/11/04
- 宮山農村公園(みやまのうそんこうえん)私の住む街「加古川」の紹介です2024/11/03
- 宗佐厄神八幡神社(そうさやくじんはちまんじんじゃ)宗佐の厄神さん 私の住む街「加古川」の紹介です2024/11/02