2019年10月、消費税が10%に上がったらどうなるのでしょう? マイホーム購入の時期を考えてみましょう
2019年10月に、予定通りに消費税が10%に増税した場合、住宅を購入するあなたに、どんな影響があるのでしょうか。
消費税増税が、マイホーム購入に与える影響は、5%から8%に増税した平成26年(2014年)当時も、かなり話題になりましたが、
そのことも踏まえて、消費税10%に向けて、マイホームを購入するあなたに、知っていて欲しいポイントを紹介します。
消費税が10%に増税される前に、マイホームを購入するための『タイムリミット』は、次の2つです。
1.10%が適用される『引渡し時期』のタイムリミット
8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は、『2019年9月30日』までです。この日までに、不動産の『引渡しを受ける』必要があります。
不動産売買契約はすでに締結していても、契約から決済(引渡し)までに、ある程度の期間が必要なため、この期間を逆算して、お住まいを探し始めることが重要になります。
2.経過措置における『請負契約のタイムリミット』
注文住宅を建築する場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。そこで、『工事請負契約の締結時期』が重要となります。
請負契約を『平成31年(2019年)3月31日』までに締結すれば、引渡しが、2019年10月以降になっても、『8%が適用される経過措置』が受けられます。
もし、消費税10%で、マイホームを購入した場合、増税が影響する項目は、大きくわけて2つあります。
1.建物価格(売買価格)
住宅を購入する場合に消費税が課税されるのは、不動産のうち『建物価格』です。『土地』は、もともと消費するものではないので、課税されません。これは一戸建てでもマンションでも同じです。
また、『消費税が課税されるのは新築住宅だけ』と勘違いされている方も多いようですが、正しくは売主が『課税事業者』であれば課税されますので、中古住宅であっても売主が課税事業者であれば、課税されますので、知っていてください。
さて、気になる消費税増税の影響ですが、仮に建物価格が2,000万円のマイホームを購入した場合、課税される金額は、増税前後で次のようになります。
増税前:2,000万円×消費税8%=2,160万円
増税後:2,000万円×消費税10%=2,200万円
その差額は、40万円になります。もちろん、建物価格が上がれば、その差額はどんどん大きくなるのは、あたりまえの話ですね。
2.不動産会社に支払う仲介手数料や、銀行の事務手数料、司法書士の報酬、などなど
ここでは、不動産会社に支払う仲介手数料で書いてみます。
マイホームを購入する際に、それが、不動産会社から紹介を受けた物件であれば、仲介手数料を支払わなければなりません。この仲介手数料も課税対象になりますので、注意が必要です。
仮に、売買価格が3,000万円の場合、増税前と後で次のように変わってきます。
増税前:3,000万円×3%+6万円に消費税8%=1,036,800円
増税後:3,000万円×3%+6万円に消費税10%=1,056,000円
その差額は、19,200円になります。
建物価格や仲介手数料では数十万円の差!?
このように、消費税増税の前後で、数十万円の差が生じます。
これだけ見ると、住宅を購入するあなたにとって、大きな負担になりそうですが、政府は消費税増税に対して、一定の要件を満たせば、所得税や住民税が控除される制度を設けています。
それは、消費税増税の負担を緩和してくれる『住宅ローン控除』と『住まい給付金』です。
消費税増税だけを考えて、焦って購入をしないこと
消費税税額だけを比較すれば、増税前の方が有利なのは明らかです。ただ、増税前の駆け込み需要が予想以上に増えると、増税後の反動が大きく出る可能性もあります。
そうなれば、不動産の販売価格が落ち着く、あるいは、値下がる可能性も考えられるので、一概に消費税だけのために、早く購入することもないように思います。
また、中古住宅については、売主が消費税の課税対象事業者ではない『一般個人』の場合は、もともと消費税は課税されません。
中古住宅を検討している人は、むしろ増税後の値下がり(?)時期を利用して購入することも、選択肢のひとつになるかもしれませんね。
マイホーム購入の、ベストなタイミングを、ご家族で、よ~く話し合ってください!
消費税増税は、取扱い価格が高額なマイホーム購入には、大きな影響を与えます。ただ、購入を焦れば、足元をすくうような不動産会社に、割高な住宅を買わされてしまうこともあるかもしれません。
消費税増税は、購入のタイミングを決める、重要な判断材料かもしれませんが、大切なことは、けして、それだけではないように思います。
消費税増税よりも、将来のライフプランを家族で、よ~く話し合って、それに見合ったタイミングで購入することの方が、より大切だと思うからです。
『本当に、今買わなければならないのですか?』です。
増税の前でも後でも、将来の家族の生活を考えた資金計画を立てていれば、増税後の購入になっても気にする必要はないと思います。
関連した記事を読む
- 2024/10/09
- 2024/04/11
- 2024/04/09
- 2024/02/19
- 七ッ池・志方東公園(ななついけ・しかたひがしこうえん)私の住む街「加古川」の紹介です2024/10/15
- 仲介手数料無料|加古川市加古川町本町新築一戸建て1号棟・2号棟|ゼロちゅうて仲介|加古川小学校区2024/10/15
- 仲介手数料無料|加古川市別府町新野辺北町2丁目新築一戸建て第6-2号地・3号地|ゼロちゅうて仲介|別府西小学校区2024/10/15
- 寺家町商店街と寺家町周辺(じけまち)私の住む街「加古川」の紹介です2024/10/14
- 浜の宮公園・浜宮天神社(はまのみやこうえん・はまのみやてんじんしゃ)私が住む街「加古川」の紹介です2024/10/13
- 尾上神社・尾上の松(おのえじんじゃ・おのえのまつ)私の住む街「加古川」の紹介です2024/10/12