離婚が原因で家を売るときの注意点を教えてください
離婚することになり、家(自宅)をどうしたらよいのか悩んでいます。
売却する方がいいのか、どちらかが住み続けた方がいいのか、或いは、他に選択肢があるのか、相談に乗って欲しいのです。
売るにしても、どちらかが住み続けるにしても、注意しなければならないことって、何ですか?
3組に1組が離婚するといわれる現代、他人(ひと)ごとではありません。
そこで今日は、離婚が原因で家を売るときに注意して欲しいことについて書いてみたいと思います。もちろん、売らない場合にも注意点がありますので、是非、参考にしてください。
家(ご自宅)の所有者は共有名義になっていませんか?
家(ご自宅)を購入したときの資金の流れについて再確認してください!
例えば、購入の際、奥様の預金や、奥様のご実家から支援を受けて購入していませんか。その際に、税務上のことを考えて、夫婦二人の共有名義で登記をしていませんか?
この場合、お二人が売却に合意しなければ、売ることはできません。もちろん、それぞれの持分割合は関係ありませんので注意が必要です。
どちらか一方が売却に反対していれば売却することはできません。
住宅ローンは残っていませんか?
住宅ローンの残債が有る場合は、住宅ローンの借入名義人は誰ですか?
離婚後、ご自宅に住み続ける人はいますか?
住み続ける人がいる場合、離婚後の住宅ローの返済は誰がするのですか?
などによって、解決しなければならない問題が違ってきます。
後ろ向きな話として捉えるのではなく、これからの将来のためにも、お互いに話し合う必要があるのです。
離婚をするときには、ご夫婦が、これまでに築いてきた財産について分けることになります。これを「財産分与」と言います。
離婚時に住んでいたご自宅を売却して、住宅ローンを全額返済した後に、お金が残れば、残ったお金を財産として分割することができるのですが、問題は、売却しても住宅ローンの全額が返済できない状態になることです。
問題は、売却しても住宅ローンが残ってしまう場合です
住宅ローンは全額返済しないと、売却することができません!
もちろん、不足分を自己資金で返済すことができれば売却できます。
ですから、財産分与の協議に入る前に、ご自宅がいくらで売れるのかをリサーチしてから、それを基に話し合うことが必要になるのです。
不動産を売らない場合の注意点はとは?
離婚後、どちらかがそのままご自宅に住み続ける場合は、住み続ける人が住宅ローンを返済していくのが自然なことでしょう。
例えば、離婚後に、奥様と子供が住み続け、ご主人名義の住宅ローンを奥様が引き継ぐなら、住宅ローンの借り換えが必要になります。
この場合、奥様の収入が低い、或いは、専業主婦で収入が無ければ、銀行の審査は通りません。
奥様が住宅ローンを組めるのかを確認しましょう
もし、奥様が住宅ローンを組めない場合は、ご主人が支払い続けるか、ご自宅を売却するしかありませんが、このようなケースでは、養育費の代わりに、ご主人が住宅ローンを支払い続ける家庭もあります。
その場合、奥様が家賃を払ったり、財産分与の割合をご主人が多めに取るなどの話し合いが必要になるでしょう。
気をつけたいのが、住宅ローンを借入れしたときに奥様が連帯保証人になっているケースです。
離婚後に、ご主人が住宅ローンの支払いを怠れば、妻に支払い義務が発生するのです。その場合、毎月支払っていくのではなくて、残債を一括で支払わなければならないのです。
将来のためにも、しっかりとしたお話合いを!
離婚に伴う家についてのご相談のほとんどが、
「売るべきでしょうか?」「売ることはできるでしょうか?」「住み続けたほうがいいでしょうか?」 と言う内容です。
その時に、必ず申し上げることがあります。
「まずは、ご夫婦でしっかりとご相談してください」「将来のためにも、あやふやなままにしてはいけません」「しっかりとしたお話合いをしてください。それを怠ると後が大変です」 とお話しします。
弁護士に依頼するのは、最終的手段です。
まずはお互いに、時間をかけてでも、お話し合いをしてください!信頼のおける人に、間に入ってもらうのも、良いかもしれません。
ご夫婦で、お話し合いがまとまることが一番良いのですが、実は、このように、離婚に伴う売却依頼をお受けする際、ご夫婦の間に入って、お話し合いに参加させていただくこともあります。
もちろん、不動産についてのお話し合いです。
人生は、「躓(つまづ)く石も縁の端」「袖すり合うも他生の縁」 です!不動産についての相談をお受けするときには、これも何かのご縁だと思っていますので、何なりとご相談ください。
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