相続人が、音信不通、非協力的、行方不明、の場合の遺産分割協議はどうすればいいでしょう?
遺産相続では、親族と言っても、普段から付合いのある人ばかりとは限らないと思います。住所は分かっていても連絡を取っていない相続人、或いは、どこに住んでいるかもわからない相続人もいるかもしれません。
今日は、「相続人が音信不通で連絡が取れない」「連絡は取れるが非協力的な相続人」「相続人が行方不明」のときの相続手続きについて書いてみたいと思います。
相続人の探し方や、手続きの進め方についてです。そして、実際にご相談を受けました内容も含まれています。
相続人が音信不通のときの遺産分割協議はどうすればいいですか?
相続人が音信不通の場合でも、遺言書が残されていない場合には、相続手続きの際に、遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。相続人の一人でも欠けていると、遺産分割協議が無効となり、手続きが進まないことになってしまいます。
音信不通の相続人がいても、遺産分割協議を行うために、相続人を捜す必要があり、相続人が見つかったら、遺産分割協議に参加してもらえるようにお願いをしなければなりません。
まずは、戸籍謄本を取得します
相続人を調査するために、まず、戸籍謄本を取得する必要があります。
◆戸籍謄本とは、本籍地の役所に保管されている戸籍の写しのことです。
◆戸籍謄本には、出生から死亡までの身分関係の情報が記載されていて、親族関係が明らかになります。
◆被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すれば、相続人が誰なのかを突き止めることができます。
◆戸籍をたどれば、相続人が現在のどの戸籍に入っているのかもわかります。
◆相続人の調査を行う場合、取得する戸籍謄本の数がかなり多くなるのが一般的です。
◆すべての戸籍謄本が、1つの役所で揃うということは、ほとんどありません。
◆戸籍謄本の取得については、司法書士などの専門家に依頼することで、素早く確実に行うことができます。
戸籍の附票を取り寄せます
戸籍謄本を取得して相続人が判明したら、相続人の戸籍の附票も取り寄せます。
◆戸籍の附票とは、戸籍に入っている人について、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在までの住所が記録された書類です。
◆戸籍の附票は、戸籍の原本と一緒に、本籍地の役所で保管されています。
◆戸籍の附票を取り寄せると、音信不通の相続人であっても、住民票上の住所がわかります。
◆住民票上の住所に手紙を出せば、そこにお住まいであれば、連絡を取ることができるということです。
◆遠方の役所に郵送で何度も書類を取り寄せると、それだけで時間も費用もかかってしまいます。
◆司法書士などの専門家に依頼しすれば、相続人調査の際に、相続人の戸籍の附票も合わせて取り寄せてもらえます。
◆スムーズに相続手続きを終わらせるためにも、相続人調査は専門家に依頼することをお勧めします。
相続人が非協力的で連絡を無視する場合はどうすればいいですか?
相続手続きのために、他の相続人に連絡をしたけれど、非協力的なこともあると思います。
たとえば、兄弟、姉妹が不仲だったり、生前、親との関係が悪かったりすると、相続にはかかわりたくないと思う人も多いでしょう。
ましてや、疎遠になった親族や、一度も会ったことがない親族からの相続に関する連絡だったら、なおさらだと思います。
他の相続人に連絡したけれど、連絡無視や連絡拒否をされても、そのままにしておくことはできません。協力してもらえるための方法を考えなければなりません。
いろいろな方法で連絡を取ってみる
連絡がつかない相続人にも、いろいろな方法で連絡を試みましょう。
手紙を出しても、本人が読んでくれているかは分かりません。可能であれば、電話をかけたり、訪問したりして、直接お話をして了承してもらうことが一番です。
非協力的な相続人は、もしかしたら相続放棄を希望しているかもしれません。相続放棄をした人は最初から相続人でなかった扱いになり、遺産分割協議に参加する必要はありません。
しかし、相続放棄するには、相続を知ってから3か月以内に、本人が家庭裁判所で手続きする必要がありますので、必要に応じて、手続きを取ってもらいましょう。
非協力的な相続人がいる場合には、司法書士などの専門家に相談し、早めに最善の方法で対処することも大切です。
家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる
他の相続人が連絡を無視する場合や、連絡しても協力してくれない場合は、遺産分割協議ができません。
遺産分割協議が困難な場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法があります。
遺産分割調停は、相続人の1人、または何人かが申立人となり、他の相続人を相手方とし、原則として相手方、或いは相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所に申立てます。
申立てには、申立書のほか、相続関係がわかる戸籍謄本が必要です。申立手数料は1,200円で、このほかに郵便切手代が数千円程度かかります。
遺産分割調停を申し立てても、相続人が裁判所に来ないこともあります。このような場合には遺産分割審判に移行し、裁判官が遺産分割方法を指定することになります。
相続人が行方不明の場合はどうしたらいいですか?
戸籍謄本や、戸籍の附票を取り寄せて相続人を調査すれば、相続人の住民票上の住所はわかります。
しかし、相続人が住民票上の住所に住んでいないなどの理由で、行方不明ということもあるでしょう。
行方不明の相続人を除外して遺産分割協議をしても無効です。
その場合は、遺産分割協議をするために、行方不明の相続人の代理人を立てなければなりません。
行方不明の期間が長く、亡くなっている可能性が高い場合には、失踪宣告を出してもらう方法もあります。
不在者財産管理者選任を申立てます
行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議を行うために、不在者財産管理人を選任してもらう方法があります。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人の権限は、主に財産を保存することですが、家庭裁判所に権限外行為の許可を受ければ、遺産分割協議の代理人になることができます。
不在者財産管理人を選任するには、行方不明者の従来の住所地の家庭裁判所に、不在者財産管理人選任申立てをする必要があります。
申立ての際には、申立書、不在者の戸籍謄本及び戸籍の附票、不在の事実を証する資料、不在者の財産に関する資料などを提出します。
不在者財産管理人は、一般には親族から選任されますが、司法書士や弁護士が選任されることもあります。或いは、候補者を指定して申立てすることも可能です。
不在者財産管理人選任申立てにかかる手数料は、収入印紙代800円と郵便切手代数千円程度必要です。
専門家が財産管理人になった場合には、不在者の財産から報酬が支払われます。
失踪宣告を申立てる
失踪宣告とは、一定期間行方不明の人について、その人を法律上死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪(危難失踪)」の2種類があります。
普通失踪では、7年間行方不明状態が続けば失踪宣告が受けられます。
特別失踪では、戦争、船舶の沈没、震災などに遭遇した場合で、危難が去った後1年の経過で失踪宣告を受けることができます。
失踪宣告は、親族などの利害関係人が、行方不明者の従来の住所地の家庭裁判所に申し立てします。
申立て後、親族等に対する調査が行われた後、官報や裁判所の掲示板で、行方不明者や存在を知っている人に届出するよう催告が行われ、届出がなければ失踪宣告が出されます。
失踪宣告が出されたら、普通失踪では行方不明になって7年経過した時点で、特別失踪の場合には危難が去った時点で死亡したものとして、相続手続きを進めます。
なお、失踪宣告が出された後、行方不明者が生きていた場合には、家庭裁判所は本人や利害関係人の請求にもとづき、失踪宣告を取り消すことができます。
相続人に連絡が取れないときは、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします
相続人が音信不通で連絡が取れない場合や、非協力的な相続人がいる場合では、早期の段階で、司法書士などの専門家に依頼するのが安心です。
相続手続きは、ただでさえ手間がかかり、普段連絡を取っていない相続人とも話をしなければならず、精神的な負担もかなりあります。
専門家に相続手続きを一任すれば、相続手続きの負担を減らすことができます。
専門家からは、各種のアドバイスが受けられるほか、非協力的な親族への対応を任せることも可能です。
相続手続きを専門家に依頼した場合には、報酬が発生します。
報酬は、依頼する手続きの内容や財産の額によって変わってきますが、司法書士に依頼した場合、一般には20~50万円程度でおさまるケースが多くなっています。
まとめてみました!
相続人が音信不通で連絡が取れない場合でも、戸籍謄本や戸籍の附票を取り寄せて住所を調べることはできます。
相続人と連絡を取って、遺産分割協議を行い、相続手続きを進めるようにしましょう。
相続手続きの際の戸籍謄本等の取り寄せや行方不明者がいる場合の対応は、無理せず専門家に任せるのが安心です。
費用は掛かりますが、専門家に依頼した方が、相続手続きがスムーズに進み、早期に相続手続きの負担から解放されます。
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