相続財産の「遺産分割協議」ってどのような協議をするのですか? 遺産分割の4つの方法です!
家族の誰かが亡くなると、相続が発生します。そして、相続が発生した日の翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告をしなければなりません。
そのためには、相続人それぞれが受け取る遺産を確定しなければなりません。その分配方法を決めるのが「遺産分割協議」で、相続人全員で話し合い、相続人全員の同意が必要になります。
今日は、「遺産分割協議」の流れと、「遺産分割」の4つの方法について書きたいと思います。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは「遺言書」が残されていない場合、遺産をどのように分配するのかを相続人全員で話し合うことです。
相続人が二人以上いる場合、遺産は共同の財産になるので、分配する方法を話し合わなければなりません。
民法では、法定相続分として取得できる割合が決められていますが、これはあくまでも目安です。
ほとんどの場合、相続人全員の同意のもとで分配方法を決めます。ただし、1人でも不参加の人がいると、遺産分割協議は無効になりますので、相続人の確定は重要です。
遺産分割協議は、おおまかには次のような流れになります
1.家族の誰かが亡くなられた・・・・
2.市区町村に死亡届を提出します
3.相続人の確定、および相続財産の調査
4.遺言の確認
4-1.遺言書がある場合 ⇒ 遺言書通りに分配します
4-2.遺言書がない場合 ⇒ 遺産分割協議を行います
遺産分割協議は、相続人全員が参加すること
相続人が未成年の場合は父母が参加
ただし、父母も相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てます
5.相続人が認知症の場合
5-1.意思能力がある場合 ⇒ 協議に参加
5-2.意思能力がない場合 ⇒ 成年後見制度を利用し後見人を選任
6.遺産分割協議で分割方法が決まれば「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印し各自が1部ずつ保管します。これは、不動産の所有権移転登記などの手続きにも必要になります。
7.もし、遺産分割協議が不成立の場合は、家庭裁判所にて調停を申し立てます。それでも成立しない場合は、さらに審判(裁判)を申し立てることになります。
遺産分割の4つの方法 その1「現物分割」
現物分割は、一般的によく行われている分割方法です。
不動産はAさんに、預金はBさんに、その他の財産はCさんに、というように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。
やり方は簡単で、スムーズに相続できる方法ですが、相続人の間で不公平が生じる可能性もあります。
たとえば、不動産は1億円の価値があるのに、その他は、それよりも価値が下回る財産しかない場合、現物によって遺産分けを行うと、不動産を単独で相続する人に有利に分配されてしまいます。
そんなときは、不動産は共有名義にして、その他の財産を法定相続分で分割するなどの方法をとることもできます。
遺産分割の4つの方法 その2「代償分割」
代償分割は、一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に多めに相続し、そのために不公平が生じた価値の部分について、多めに相続した人が他の相続人に金銭を引き渡す方法です。
この方法で遺産分割を行うには、代償金を支払う相続人に多額の資金がなければできません。
たとえば、不動産を単独相続した人が、相続しなかった他の人へ金銭を引き渡すなどが挙げられます。
相続財産が不動産しかない場合に、その不動産はいらないので、現金で相続したい人にとっては、この代償分割で遺産分割協議がまとまれば適切だと思います。
遺産分割の4つの方法 その3「換価分割」
換価分割は、たとえば、相続財産が不動産だけの場合、その不動産を処分(売却)して、売却益を相続人の間で分配する方法です。
有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法がとれます。
ただし、「換価分割」のデメリットは、売却時に譲渡所得税の課税や、処分に費用がかかることです。
売却できるものは売却して、現金で遺産分けを行いたい方にはこの方法が良いと思います。
遺産分割の4つの方法 その4「共有分割」
共有分割は、遺産の全部、もしくは一部を、複数の相続人が共有して取得する方法です。
たとえば、遺産が不動産の場合、相続人がそれぞれの持ち分で登記を行い、共同で所有します。
この場合、遺産を処分(売却)するときには、全員の同意が必要となります。共有者の1人でも反対したら処分ができなくなり、トラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
ただし、共有分割は、現物分割、代償分割、換価分割が困難な場合、または相続人全員が共有による分割を希望していて、それが不当とは認められない場合などに限定して行われるべき方法になると思います。
遺産分割協議をするときに考慮して欲しい「遺留分」
相続では、配偶者と子、直系尊属(父母、祖父母)には、一定割合を取得することが保証されています。
これを「遺留分(いりゅうぶん)」と言うのですが、遺産を分割する際には、この遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。
もし、遺留分が侵害された場合は、「遺留分減殺請求」をすることで遺留分を取り戻すことが可能になりますので考慮してください。
ただし、「遺留分」は兄弟姉妹には認められていません。
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