抵当権って何ですか?言葉は聞いたことがありますが、その意味はよく分かりません!
抵当権(ていとうけん)とは、貸したお金が返済されない場合、不動産を強制的に売却してお金を回収する権利のことです。
抵当権は、担保(たんぽ)にした不動産を、その後も所有者に利用させながら、もし、貸したお金を返してくれない場合は、
その不動産を競売(けいばい)にかけて売却し、その代金から他の債権者(お金を貸している人)に優先して弁済(べんさい)を受ける権利のことです。
住宅ローンを借りるときに設定される抵当権
身近なことで説明すると、
住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のことで、いわゆる「担保にとる」というときの担保と同じ意味です。
そのため、抵当権の付いたローンのことを「有担保ローン」と呼び、抵当権の付かない「無担保ローン」と区別されています。
担保(たんぽ)と弁済(べんさい)
担保とは、借りたお金が返済できなくなったときに、返済できなくなったお金の代わりに差し出して弁償する物のことです。
弁済とは、借りたお金が返済できなくなったときに、そのお金の一部ではなくて全部を弁償することです。
銀行などの金融機関がお金を貸すときは、万が一のために担保を取ります。
人的担保は連帯保証人で、連帯保証人は借りた本人の返済を保証する役割を果たすだけではなく、本人が返済できなくなった場合は、代わって返済しなければなりません。
そして、さらに債権回収を確実にするために、人的担保のほかに物的担保として一般的に不動産を担保にします。
不動産を担保に取る方法が、抵当権です。
抵当権者と抵当権設定者
抵当権者(ていとうけんしゃ:お金を貸した側、債権者)とは、抵当権をつけた者
抵当権設定者(ていとうけんせっていしゃ:お金を借りた側、債務者)とは、所有している不動産を担保に入れた者
債権者である抵当権者は、貸したお金が返済されない場合は、裁判所に申し立てて不動産を競売にかけ、その売却代金から貸したお金を回収します。
このことを「抵当権の実行」といいます。
抵当権者は、一般債権者(抵当や根抵当権などの担保権を持たない債権者)と自己の抵当権よりも後順位の担保権者(担保権を持っている債権者)に対して、優先的に弁済を受けることができます。
競売で強制売却しても、貸したお金を全額回収できることは少ないのです!
債務者(お金を借りた側)が返済できなくなり、破産などの法的手続が開始された場合、抵当権などを持たない無担保の債権者(一般債権者)は、全て平等に扱われて、債権額にもとづく按分(あんぶん:比例配分)による弁済を受けます。
このことを「債権者平等の原則」といいます。
ただし、競売で強制売却しても、貸したお金を全額回収できることは少ないため、按分による弁済額は、本来の債権額より少なくなって損害を受けます。
そこで、より有効な弁済を受けるためには、先順位の抵当権などの担保権を設定して、優先的に弁済を受ける権利を確保する必要があるのです。
つまり、1番抵当権者(先順位)は2番抵当権者(後順位)に優先し、2番抵当権者(先順位)は3番抵当権者(後順位)に優先して弁済を受けます。
先順位抵当権者の債権回収で強制売却代金がなくなってしまた場合、後順位抵当権者は全く弁済を受けることができないのです。
まとめてみました!
◆住宅ローンを借りる場合、あなたが購入する不動産に抵当権が設定されます。
◆あなたが借りた住宅ローンの返済ができなくなった場合、銀行は抵当権を実行し裁判所に競売の申し立てをし、売却代金から貸したお金を回収します。
◆抵当権などの担保権を持つ債権者は、一般債権者より優先的に弁済を受けることができます。
◆抵当権には設定順位があり、先順位の抵当権者は、後順位の抵当権者より優先的に弁済を受けることができます。
◆競売で売却しても、貸したお金を全額回収できることは少ないのです。
◆だから、住宅ローンの抵当権設定は、第1順位の抵当権設定を条件にしているのです。
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