建物の建築、あるいは再建築ができる土地かどうかは接している道路で決まります!
昨日、不動産の査定でおじゃましたお宅のお話です。
建物の再建築ができるかどうか、調査が必要な土地でした。
そこで今日は、建築基準法と言う法律で定められている道路について書いてみたいと思います。
建物を建築、あるいは再建築するときに、見逃せないのが、その土地が建築基準法上のどのような道路に接しているかと言うことです。
建物の建築ができる土地かどうか? 建築基準法上の道路とは?
ここで言う道路とは、一般的に言われている県道や市道といったものではなく、建築基準法という法律に定められている、どの種類の道路かということです。
建築基準法では「幅員(幅)が4m(6m)以上の建築基準法上の道路に2m以上接道していないと建物は建てられない」とされています。
※上記のイラストを参考にしてください。
建築基準法上の道路の規定は、およそ次の三つに区分されています
その建築基準法上の道路の規定は、およそ次の三つに区分されて定められています。
1、建築基準法 第42条1項1号から5号に該当する道路
建築基準法施行前から幅が4m以上の道路、開発許可を得て築造された道路など
※下の方に、少し詳しく書いてみました
2、建築基準法 第42条2項に該当するもの
建築基準法施行時に幅員(幅)が1.8m以上4m未満の道路であったもの
3、建築基準法上の道路でないもの
もし2、の場合、現況の道路の幅員が4m未満なので、
4mになるように敷地側に後退しなければなりません。
これを、「セットバック」 あるいは「みなし道路」と言います。
※上の図を参照してください。
それでは、どこから、どこまで後退するかと言うと、
原則は、現況の道路の中心線から2mずつ後退することになります。
また、3の場合は、原則は建築不可となりますが、
接道状況によっては、43条但し書き通路として
許可を得て建築が可能になる場合があります。
この度、査定をさせていただいたお家は、3.の道路の可能性があります。
土地が接する道路は必ず建築基準法上の取り扱いが定められていてます
それぞれの土地が接する道路は、必ず建築基準法上の取り扱いが定められていて、その内容は行政が管理しています。
もし、ご自宅が接する道路を調べたいときは、
市役所の案内カウンターで、「建築基準法上の道路を調べたい」と聞けば、
担当する課を教えてくれます。
興味を持たれた方は、一度調べてみてください。
日常生活のなかでイメージしている道路とは違うので、
知っていて損はないと思います。
建築基準法第42条第1項 (道路の規定)※参考
次の1~5号に該当する幅員4m以上のもの
(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では6m)
◆建築基準法第42条第1項第1号道路
道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道)
◆建築基準法第42条第1項第2号道路
都市計画法、土地区画整理法、
旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路
◆建築基準法第42条第1項第3号道路
建築基準法の施行日現在既に存在している道
公道・私道の別は問いません
建築基準法の施工日とは昭和25年11月23日です
それ以降に都市計画区域に指定された地域では、
その指定された日のことで 「基準時」 といいます
◆建築基準法第42条第1項第4号道路
都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で特定行政庁が指定した道路
◆建築基準法第42条第1項第5号道路
私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、
特定行政庁がその位置を指定した道路
一般に 「位置指定道路 」 と呼ばれています
◆建築基準法第42条第2項道路
基準時(第1項第3号に同じです)現在既に
建築物が立ち並んでいた幅員が1.8m以上4m未満の道路で、
特定行政庁が指定したもの
公道・私道の別を問いません
一般に 「42条2項道路」 または 「2項道路」 と呼ばれています
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