実家を相続で取得します 処分したいのですが、何から何をどうしたらいいのですか? Part3 売却前にすること!!
「親が亡くなり、実家を引く継ぐことになったけど、今の自宅からは遠いし、将来的にも利用することもないので処分したい。でも、何をどうしたらいいのか、何から始めればいいのか、教えて欲しい。」
この相談をお受けすることは、少なくありません。
実家が、今のお住まいから遠方だと、親御様が亡くなり、相続で取得することになっても、利用することもなく、管理だけが大変で、不動産が負動産になってしまいます。
前回までは、相続が発生したら、まず「遺言書」を探すこと!
「遺言書」が無い場合の分割方法(現物分割・換価分割)について書きました。
今日は、遺産の分割方法が決まった後、売却を始める前にしなければならないことについて書いてみたいと思います。
最後までお読みいただき、実家売却の一助にして頂けると幸いです。
名義変更(相続による所有権移転登記)を行う
現物分割、換価分割のいずれを選択したとしても、相続した実家を売却するときには、不動産の名義変更をするようにしてください。 所有権移転登記をしておけば、売却は円滑に進みます。
ただ、相続で取得した不動産には、所有権移転登記などの登記変更義務がないのです。そのため、売却するときも、必ずしも名義変更をしなければならないと言うことではないのです。
でも、相続登記(所有権移転登記)が完了していないと、買主側は、この不動産の真の所有者が誰なのかが分からないという疑問が発生します。
例えば、1人の相続人と売買契約を締結したとしても、他に共有者がいれば、契約した人以外の持ち分に対しては、売買の効力が及ばないことになります。
真の所有者が分からないような不動産は、買主にとって非常にリスクの高い買い物になります。
また、不動産の権利は、民法により、登記していなければ第三者に対して主張(対抗)できないので、相続した実家を売却するには、名義変更登記をすることが必要になります。
(※2020年以降に相続登記の義務化が検討されています)
遺品を整理し、荷物が一切無い状態にする
実家に限らず、不動産を売却するときは、建物には荷物が一切無い状態にすることが原則です。荷物が一切無い状態とは、建物を新築したときの状態と考えてください。
自分の家を売るのであれば、引越によって家財道具が移動するので、大きな問題にはなりませんが、実家の場合は、家財道具が移動する場所がないので、廃棄処分にしなければなりません。
ましてや、実家が遠方だと、遺品整理を自分でするのはかなり困難だと思います。
最近では、遺品整理に困っている人が増えていることから、「遺品整理代行サービス」という会社も増えています。
費用相場としては、1軒あたり15万円~50万円程度です。
実家までの往復交通費や、粗大ゴミの処分費用、肉体労働の代償を考えれば、割り切って遺品整理専門会社に依頼するのも方法だと思います。
実家のお仏壇を、ご自宅へお引越し
実家の売却で意外とネックになるのが、お仏壇です。
お仏壇は引越しをすることができます。
ご実家の菩提寺さんにお願いいして「魂抜き・魂入れ」法要を修していただき、お仏壇のお引越しをしてください。
実家の仏壇が大きくて、ご自宅に収まらない場合は、小型の仏壇を購入して、そこに魂入れをするとコンパクトになります。
残った古い仏壇は「ご供養・お焚き上げ」を修することで、無くすことができます。
まとめてみました!
相続で取得したご実家(不動産)を処分するのであれば、
まず「遺言書」の有無を確認してください。
「遺言書」が無ければ、ご実家の分割方法(現物分割、換価分割)を相続人全員で決めてください。
分割方法が決まれば、ご実家の所有権移転登記(相続登記)を完了してください。
そして、遺品を整理し、ご実家の荷物を全て無くして空の状態にしてください。
ここからは、一般的な売却活動を始めることができます。
相続で取得する不動産を処分する場合は、通常の売却活動を行う前に、たくさんの手続きが必要になります。大変な作業になりますが、相続登記が完了しなければ売却することができません。
もし、未来家不動産でお手伝いができることがございましたら、いつでも相談ください。
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