クーリング・オフの勘違い!不動産の売買でクーリング・オフができるのは、売主が不動産業者の場合です!
他社で一戸建ての売買契約を締結した買主様からご相談がありました。
「不動産業者の対応が悪いので契約をキャンセルしたいのですが、クーリング・オフは使えますか?」
お話を聴くと、売買の売主様は一般の個人の方でしたので、クーリング・オフ制度を利用することはできませんでした。
そこで今日は、一般の人が勘違いされていることが多い、宅地建物取引業法(宅建業法)での「クーリング・オフ」制度について書いてみたいと思います。
一般的には、販売業者から執拗な勧誘を受け、断り切れず又は軽率に買受けの申込みをしたり、売買契約を締結したとしても、
一定の期間内であれば、購入者が、特段の理由なく一方的に申込みの撤回や契約の解除ができることをいいます。
宅地建物の売買についても、宅地建物取引業法(宅建業法)で「クーリング・オフ」を定めています。
宅地建物取引業法第37条の2「クーリング・オフ」
「クーリング・オフ」は、英語で「 cooling-off period」
日本語に訳すと「冷却期間」
契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
不動産においては、宅地建物取引業法第37条の2に「クーリング・オフ」が規定されています。
不動産(宅地・建物)の売買契約について、売主が宅地建物取引業者であって、その事務所等以外の場所で、買主が購入の申込みや契約を締結した場合、8日以内に無条件で撤回や解除をすることができる。
不動産取引といっても様々な取引がありますが、宅地や建物(土地・戸建・マンション)の売買契約とあるので、賃貸などはあてはまりません。
また、売主が不動産会社の場合ですので、一般の個人が売主の場合もあてはまりません。
さらに、事務所等以外の場所で契約した場合に限られます。
クーリング・オフ制度が適用されないケース
1.売主が宅地建物取引業者でない場合
2.売主(宅地建物取引業者)の事務所で申込みや契約締結をした場合
3.売主(宅地建物取引業者)の事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、申込みや契約を締結した場合
4.10区画以上の一団の宅地または10戸以上の建物の分譲を行う場合の案内所、モデルハウス、モデルルーム等で、申込みや契約締結をした場合
5.代理または媒介を行う宅地建物取引業者の上記②③④の場所で申込みや契約締結をした場合
6.取引士を置かなければならない事務所等で説明をしたあと、抽選会場で契約を締結した場合
7.売主(宅地建物取引業者)の事務所等で買受けの申込みをし、事務所以外の場所で契約を締結した場合
8.買主の自宅または勤務する場所で、申込みや契約締結した場合(※)
9.申込みや契約の撤回ができる旨を告げられた日から8日を経過した場合
10.当該宅地または建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき
11.宅地建物取引業者同士の取引である場合
※場所が自宅または勤務先であっても、その場所が買主の申し出による場合はクーリングオフはできません。
※ただし、自宅または勤務先への訪問が、売主(宅建業者)の申し出による場合はクーリングオフができます。
※また、買主の申し出による場合でも、ホテルや喫茶店等の場合はクーリングオフができます
クーリング・オフ制度を利用する場合は次の手順に従ってください
クーリング・オフは、「クーリング・オフできる旨及びクーリング・オフの方法について告げられた日(書面を交付して告げなければならない)」から起算して8日以内に書面で行わなければならない。
不動産会社(宅地建物取引業者)には、クーリング・オフについて告知(書面交付)をする義務はありません。
しかし、対象不動産の売買がクーリング・オフの対象である場合には告知(書面交付)されます。
注意しなければならないのが、いつ書面によりクーリング・オフが告知されたのかです。
もし、購入の申込み時に告知されていた場合、その日から8日間の計算をし、必ずしも契約締結日から計算するわけではありません
契約締結日に告知された場合、その日から8日間です。
このように8日以内というのは、告知された日を1日目としてカウントします。
クーリング・オフ期間内(8日以内)に書面で通知!
クーリング・オフする場合は、クーリング・オフ期間内(8日以内)に書面(ハガキ・封書・内容証明郵便・FAX等)によって行います。通知書の到着は期限を過ぎても問題ありません。
ただ、クーリング・オフをした証拠を残して、「届いていない・聞いていない」などというトラブルにならないために、内容証明郵便でクーリングオフが行われることが一般的です。
もし、不動産会社が口頭でクーリング・オフを受け付けてくれた場合でも、その後のトラブルを回避するために、契約を解約した旨の書面を証拠として残しておくべきでしょう。
解約証書など解約の書面を交付してくれない場合は、 内容証明郵便でクーリングオフ通知書を送付して、解約したことの証拠を残しておいた方が良いでしょう。
詳しくご相談されたい方は
消費生活センター(消費者ホットライン)にご相談ください。
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