ばいかいけいやく(媒介契約)とばいばいけいやく(売買契約)一文字違いで大違い!
「ばいかいけいやく(媒介契約)」と「ばいばいけいやく(売買契約)」
言葉に出して読んでみると一文字違いで、良く似ているので、混同されている人が少なくないので、その違いを、分かりやすく書いてみたいと思います。
あなたが不動産を売却するときに、
仲介を依頼する不動産会社と売主であるあなたが締結するのが「媒介契約」です。
媒介契約締結後に売却にむけての活動が始まり、
その後、買主が見つかると、売主と買主との間で締結するのが「売買契約」です。
媒介契約をちょっただけ詳しく説明します
個人で不動産を売却するのは難しいので、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
「媒介契約」は、売主と不動産会社とが取り交わすもので、内容を記載した書面を依頼者側(売主)に渡すよう宅地建物取引業法によって義務づけられています。
契約を交わす前に、売却時期や希望価格、活動方法などを不動産会社と話し合い、納得したうえで締結するようにしましょう。
「媒介契約」には三種類あり、
売却を1社のみに依頼する「専属専任媒介」「専任媒介」
複数の会社に売却依頼ができる「一般媒介」があります。
それぞれ不動産会社からの報告の頻度、指定流通機構へ物件情報の登録義務の有無、自分たちが買主を見つけた場合の取り決めなど異なる部分がありますので、しっかり内容を把握し納得してから決めましょう。
「媒介契約書」には、契約の種類、有効期間(3ヵ月以内)、不動産会社の業務や義務、売出し価格、約定報酬額(仲介手数料)、契約を解除する場合の取り決めなどが記載されています。
※こちらもご覧ください!
三種類の媒介契約のメリットとデメリット あなたに最適なのはどの契約でしょう?
売買契約をちょっただけ詳しく説明します
物件の売主と買主が価格や条件で合意に至ったとき、締結する契約のことです。
事前に宅地建物取引士による重要事項説明を受け、条件等を確認したうえで、売主と買主の双方が署名押印し、手付金の授受を行います。
締結した後は簡単に解除したり、内容を変更したりできないので、気になるところがあれば事前にしっかりと確認しておきましょう。
売買契約書には、売買物件の表示、売買代金や支払日、所有権の移転・引き渡し・登記の時期、付帯設備の引き継ぎ、隠れた欠陥があった場合の瑕疵担保責任などが記されます。
そのほか、契約を解除するときの取り決めについても明記され、契約内容に対する責任の所在を明確にするために宅地建物取引士が記名押印することになっています。
※不動産売買契約書の詳しい内容(約定事項)の解説は、こちらをご覧ください。
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