不動産の売買契約は解除(解約)できます!契約解除の各条項とお金のリスクとは?!
不動産売買について、ご相談をいただくお客様のなかには、「一度、契約してしまうと解除(解約)できないのでは?!」と思っている人がいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、解約できます。
しかし、契約を締結すると、売主様も買主様も、それぞれの相手方に対して法的に債権債務が発生し、契約締結後に解約するときは、解約を申し出る時期や解約理由によって、解約方法や自身に対するリスクも変わってきます。
今日のブログでは、契約解除を申し出るときの手順や注意点について書きますので、売買契約に対する不安解消の材料に利用してください。
売買契約締結後の契約解除(解約)について
売買契約締結後は「お互いに契約内容を成就させるために必要な手続きを行わなければならない」という意味合いで法的拘束力が発生 します。
しかし、何らかの理由で、残念ながら契約を解約しなければならない事態が発生することがあります。
もちろん、契約解除の申し出は、売主からでも、買主からでも、可能です。
とはいえ、売買契約締結後の解約は、手付金や違約金、損害賠償金などの金銭的ペナルティや、原状回復などのリスクが発生します。
売買契約解除の各条項と解約にともなうリスク!
以下の内容は、売主様も買主様も一般消費者としての解除内容です。売主が宅建業者や事業主の場合は、その内容が異なります。
※それぞれの詳しい内容は、該当項目を「click or tap」してください。
詳細ページにリンクしています。
不動産業者の解除条項に対する認識間違いで解約手続きが悪化することも!
契約を解除する場合、そこには必ず相手方がいます。
売買契約をキャンセルするとなれば、法律的なペナルティは有るものの、キャンセルされた相手方は、素直に納得して応じることができないものです。
解約する側にも、やむを得ない事情があるものの、契約を進めて欲しい相手方とは、相反する気持ちですので、揉めることが一般的です。
そんなときに、不動産業者の担当者の解約条項に対する理解が間違っていて、さらに事態が悪化した経験があります。
こういうときだからこそ、売買の経験が多く、契約内容を理解している不動産会社が味方についてくれると心強いものです。
もちろん、嫌な思いはするかもしれませんが、法律的知識や経験に基づいて、最低限の損害でお互い納得して進めてくれる担当者に巡り会うことが望ましいのは言うまでもありません。
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