不動産会社に査定を依頼する前にやるべきこと!それは近隣相場を知ることです!
家(一戸建て・マンション・土地)を売ろうと思ったら、「自分の家がいくらで売れるのか」を知るために不動産業者に「価格査定」を依頼します。
できるだけ高く売るために、複数の業者に査定をお願いして、「一番高い査定価格を出してくれた不動産業者を選ぼう」と思っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、不動産の査定は、「査定価格が一番高い会社を選べば良い」というものではありません。査定価格だけで選んでしまうと、最終的に損をしてしまう可能性もあるのです。
そこで今日は、査定価格だけで不動産会社を選んで失敗してしまわないように、また、安く売ってしまわないように、家の査定を依頼する前に、やるべきことについて書きたいと思います。
それは、近隣相場を知ることです!
近隣相場を知るだけで不動産業者には騙されません!
近隣相場とは、あなたの家の近くの成約事例のことです。
あなたは、あなたの家を3,500万円で売りたいと希望しています。
近隣相場を調べてみたら、3,000万円位でしか売れなさそうだと気づきます。
複数の不動産会社の査定価格が3,000万円前後なら、妥当だと判断できるでしょう。
中には、3,500万円の査定価格を出す業者がいます。
中には、2,500万円の査定価格を出す業者がいます。
近隣相場を知らべていたあなたは、この業者の査定価格に疑問を持つでしょう。
近隣相場を知らず、一社のみの査定で、
3,500万円の金額が提示されたら喜ぶでしょう。
近隣相場を知らず、一社のみの査定で、
2,500万円の金額が提示されたらショックを受けるでしょう。
騙されたり、ショックを受けないためにも、査定依頼前に近隣相場を知ることが大切なことだと分かっていただけると思います。
近隣相場を調べる方法! 一物四価(いちぶつよんか)
公的な価格指標を調べることである程度の不動産の価格相場を把握することができます。
公的な価格指標には、主に公示価格(基準地価格)、路線価、固定資産税評価額、の3つがあります。それに実勢価格を加えて「一物四価」と言います。
公示価格と基準地価、そして相続税評価額と固定資産税評価額は、資産評価システムセンターが運営する「全国地価マップ」で調べることができますので利用してみてください!
公示地価
一般の土地取引価格の指標となるものであり、国土交通省により公表されます。
全国における主要な地点である約2.3万地点で、毎年1月1日時点の更地としての価格を鑑定し、3月下旬頃に公表されます。
銀座の土地が日本で一番となった、というようなニュースが公表されるのは、この公示地価によるものです。
基準地価
基準地標準価格も一般の土地取引価格の指標となるものであり、公示地価の補完的な役割を果たすものとなっています。
公示地価が1月1日時点の価格に対し、基準地標準価格は毎年7月1日時点の価格をあらわしており、都道府県により9月下旬頃に公表されます。
1年間の間に地価が動いたとしても、公示地価と基準地価を比べることである程度その動きがわかることになります。
路線価
土地の相続税や贈与税の計算の基礎となる価格です。
毎年1月1日を基準日として、国税庁が7月初旬頃に公表します。
路線価は、土地全体の価格をさすものではなく、道路に価格が付きます。
所有地に接している道路に付いた価格に、土地の面積を掛け合わせることで、相続税を計算する際の評価額を求めることができます。
公示地価の80%を目安に決定されています。
固定資産税評価額
固定資産税や不動産取得税、登録免許税など不動産関連の税金の計算の基礎となる価格です。
全国のほとんどの土地が対象となっているため、3年に1回、1月1日時点で価格の見直しがあり、固定資産税評価額は、公示地価および基準地標準価格の70%を目安に決定されています。
固定資産税を支払っている方は、市町村から届く納税通知書をご覧になっていただくと、評価額が分かります。
一物四価の相互関係
「公示地価」と「基準地価」を分けて数えて、「一物五価(いちぶつごか)」と言う場合もありますが、公示地価(基準地価)、相続税評価額、固定資産税評価額の相互関係を知っていたら、おおよその価格算出ができます。
公示地価(基準地価)を100として、概ね相続税評価額を80、固定資産税評価額を70 と均衡化が図られています。
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