手付解除や違約解除にになった場合でも、仲介手数料は全額、支払わなければならないのですか?
あなたの「仲介手数料支払い義務は」は、売買契約が成立して初めて発生します。
不動産会社の立場からは、売買契約が成立したときに仲介手数料の請求権が発生します。一般的に「成功報酬」といわれています。
したがって、売買契約が成立するまでは、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はないのですが、手付解除や違約解除になった場合でも、全額、支払わなければならないのでしょうか?
(公社)全国宅地建物取引業協会連合会(全宅)の媒介契約書、抜粋
(宅地建物取引業者の業務)
第5条 乙は、次の事項を履行する義務を負います。
三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、宅地建物取引士に当該書面に記名押印させた上で、これを交付すること。
四 甲に対して、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこと。
※甲は、売主様、あるいは買主様
※乙は、不動産会社
※宅地建物取引業法第37条に定める書面は、売買契約書(案)
媒介契約書の解説
不動産会社は、登記・決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこと。とあります。
つまり、売買契約の締結完了で仕事が終わるのではなく、引渡しまでしっかりサポートしなさいよ、と書かれています。
と言うことは、契約が解除になれば、引渡し事務を残して契約が終了することになり、この状況で、不動産会社は仲介手数料全額を受領できるのか、という疑問が残ります。
しかし、契約解除にならなければ、不動産会社は、当り前に引渡し事務ができていたわけですから、ここにも疑問が残ります。
媒介契約書類は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づくものですから、不動産会社が従わないわけにはいきません。
また、国土交通省からの通達では、仲介手数料の受領は、売買契約成立時に半金・引渡時に半金とすることが望ましいとされています。
これらの情報をまとめると、売買契約時に半金を支払った仲介手数料は返還されませんが、残りの半分について、お客様と不動産会社が打合せすることになるでしょう。
昨日のブログとあわせて、まとめてみました!
昨日のブログはこちら
契約が解除になったときの仲介手数料の支払い義務 それは契約解除理由によって異なります!
売主様、買主様に責性がない事由で白紙解除になる「融資利用の特約による解除」や「引渡し前の滅失・毀損による解除」場合、仲介手数料の支払い義務は発生しません。
また、既に支払っている仲介手数料は無利息で反感されますので、安心してください。
しかし、売主様や買主様の意志や責任による「手付解除」や「違約解除」の場合は、仲介手数料の半金は請求される可能性が高いということです。
不動産会社が仲介手数料の半金を売買契約時に請求するのは、契約解除になると仲介手数料を請求しても支払ってもらえずトラブルになるからです。
このブログを読んでいただくと、不動産取引の慣行がわかっていただけると思います。
関連した記事を読む
- 2024/10/09
- 2024/02/19
- 2023/03/27
- 2022/08/25