不動産売買で「売主様が遭遇するトラブル」とその対処方法<対不動産業者編>
今日は、不動産売買で売主様が遭遇するトラブル<対不動産業者編>と
その対処方法について書いてみたいと思います。
私の30年以上の不動産取引の経験の中で多いと感じているトラブルです。
不動産の売買では、昔からトラブルが頻繁に起きやすいと言われています。
事前に頻繁に起きるトラブルの内容とその対処方法を知って、経験することが少ない不動産を売るという一大事でトラブルに巻き込まれないために、ぜひ参考にしていただき、トラブルを回避してください。
不動産売却を巡るトラブルは、主に買主様とのトラブルと、不動産業者とのトラブルに分かれます。
前回までの5回のシリーズでは、買主様とのトラブルについて書いてきました。
今回は、不動産業者とのトラブルについて書いてみたいと思います。
仲介手数料を巡るトラブル
不動産業者に売却の依頼をして、売買契約が成立すれば不動産業者には仲介手数料を支払わなければなりませんが、
ここで注意をして欲しいのが、
宅建業法で定められているのは「仲介手数料の上限」だけです。
不動産業者の中には、仲介手数料は法律で「売買価格×3%+6万円+消費税」と決まっていると説明する業者がいます。
売買価格が400万円を超える契約の場合、簡易計算法では「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限になります。
しかし、これはあくまでも上限であり、仲介手数料はこの上限の範囲内で不動産会社と依頼者の合意によって決めるものです。
「法律で決まっている」という不動産業者の説明は明らかに誤っていますので、このような説明をする不動産業者との取引には再考の余地があると言うことです。
こちらも併せてお読みください!
不動産売買の仲介手数料について、知っておくべきこと!
仲介手数料とは別の名目で費用請求する業者
他にも「コンサルティング料」名目で別途費用を請求してくる業者もいます。
良心的な不動産会社であれば過剰な心配は要りませんが、
不動産に関しての相談をした場合に、コンサルティング料を請求してやろうと考える業者もいるのです。
不動産の知識や経験が無い人は色々と相談したい考えるのは当り前のことです。
安全を期すならば、念のため「この相談ってコンサル料とかはかからないですよね?」と牽制しておくことが安心につながります。
依頼した覚えのないコンサルティング手数料の請求を受けたときには、「コンサルタント契約はしていません。仲介手数料を支払えば十分なはずです。」とはっきりと断ってください。
また、仲介業務のみを依頼しているにもかかわらず、「コンサルタント契約」を結ぼうとした場合も、はっきりと断るようにしましょう。
このような行為は、仲介手数料の上限を定めた宅地建物取引業法に違反する可能性もありますので、しっかりと確認することが大切です。
場合によっては、不動産会社を管轄する都道府県の部署(自治体によって担当部署名が異なります)の窓口で相談することをお勧めします。
まとまてみました!
不動産売買で売主様が遭遇するトラブル、私の30年以上の不動産取引の経験の中で多いと感じているトラブルとその対処方法について6回に分けて書いてきました。
不動産の売買で、買主様との間で起きるトラブルと
不動産業者との間で起きるトラブルに分けて書いてきました。
事前に、頻繁に起きるトラブルの内容とその対処方法を知って、
経験することが少ない不動産を売るという一大事で
トラブルに巻き込まれないために、
ぜひ参考にしていただき、トラブルを回避してください。
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