建物滅失登記は所有者の義務です!建物を解体したら必ず申請をしてください
「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって、倒壊の危険性がある、衛生上問題があるような空き家は税金の軽減措置を受けられなくなります。そのため、不要な空き家を解体する人もいらっしゃると思います。
家(建物)を解体すると建物滅失登記は、解体後1ヵ月以内に行わなければならないことが法律により定められています。これは、建物所有者の義務です!
そこで今日は、建物滅失登記の内容や申請方法、怠った場合のデメリットについて書いてみたいと思います。
建物滅失登記と義務とは?
建物滅失登記は、不動産登記法57条によって、
建物を解体したら1ヵ月以内に建物滅失登記を行わなければならないと定められていて、建物の全部を解体したときや火災によって焼失したとき、その他、登記簿に記録されている建物が既に存在していない場合にも、建物滅失登記が必要になります。
建物滅失登記には申請義務が課せられており、怠った場合には10万円以下の過料に処される可能性があるので注意をしてください。
また、取り壊したり焼失したりした建物が、建物の一部や付属建物である場合には、建物滅失登記ではなく、表題部変更登記が必要になります。
建物滅失登記を法務局に申請すると、法務局から市町村役場へ通知が行きますので、役所で手続きをしなくても課税台帳から外れることになります。
建物滅失登記が完了すると、その建物の登記簿は閉鎖され、表題部には抹消の表示がされます。その際、建物の所有権や抵当権などの権利に関する登記は残したままで閉鎖されます。
建物滅失登記に必要な書類とは?
◆建物滅失登記の申請書
法務局のウェブサイトからダウンロードすることで入手できます
◆ご自身で記入する場合
黒のボールペン、またはインクなどで記入してください。
鉛筆での記入は不可となっています。
◆滅失した建物の登記簿謄本・建物図面・各階平面図・公図
登記簿謄本は、記載されている所有者の住所氏名を確認します
◆住所が異なっている場合
住所を移転した証明として戸籍の附票や住民票の写しが必要になります
◆氏名が異なっていた場合
戸籍謄本や除籍謄本などによって、登記に記載された氏名と現在の氏名がつながることを証明しなければなりません
◆建物滅失証明書
解体業者などが間違いなく解体したことを証明する書類
◆解体業者の代表者事項証明書と会社の印鑑証明書
解体業者に用意してもらわなければならない
◆滅失した建物が存在したところの地図
一般的には、インターネットで地図を入手する方法が手軽
手書きの地図でも構いません
◆委任状
申請を土地家屋調査士などに依頼する場合に必要になります。
※建物滅失登記の申請は、他の不動産登記と違って登録免許税は不要で手続きそのものには費用はかかりませんが、登記簿謄本の取得などにかかる費用は必要になります。
建物滅失登記の申請方法です
建物滅失登記の申請は、
建物の所在地を管轄する法務局に郵送、または持参して申請します。
持参して申請する場合には、
法務局が業務中(平日)の8:30~17:15までの時間に行かなければなりません。ご自身で申請を行う場合で、法務局の業務中に行くことが難しいときは、郵送での申請も可能です。
郵送で申請する場合は、
申請書の入った封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し「登記完了証」を返送してもらうための返送用封筒を同封して、書留郵便で送ります。
郵送で申請すれば、原則として法務局に出向く必要はありませんが、書類に不備があると補正が必要になり、余計な手間が生じる場合があります。
そのため、法務局に持参して書類を確認してもらうことをお勧めします。法務局によっては、申請の際の相談窓口が設置されています。
そして、滅失登記が完了したら登記完了証が発行されますので、そこで建物滅失登記は完了です。
建物滅失登記を怠ることのデメリット
◆土地の売却ができないこと
建物を解体した後で土地を利用したい場合、建物滅失登記が完了していないと更地であっても新たに建物を建築することができません。そのため土地の売却ができないのです
◆解体した建物でも固定資産税が課税される
建物の登記が残っていると、建物が有るものとして固定資産税の課税対象のままになってしまいます
◆建て替えができない
解体した建物の登記が残っていると建築確認の許可がおりません。解体した建物の代わりに新しい家やアパートを建築しようと思っても、登記が残っていると新たに建てることができないのです
◆建物の所有者が亡くなった場合に建物滅失登記の手続きが煩雑に
建物滅失登記をせずに放置しているうちに所有者が亡くなり、後日滅失登記が必要となったときには亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本などが必要になり手続きが煩雑になります
◆滅失登記には申請義務があります
建物滅失登記は申請義務があるため怠ると10万円以下の過料に処される場合があります
このようなデメリットを受けないためにも、解体などで建物滅失登記が必要になった場合には、その日から1ヵ月以内に手続きを完了してください。
ご自身で登記申請も可能です
建物滅失登記は、比較的簡単な登記ですので、ご自身で行うことも可能です。
登記完了までの手順は、
1.法務局にて閲覧調査を行い、建物の現地調査をして書類を揃えます。
2.登記申請書類を作成して法務局に申請します。
3.提出書類に不備がなく、登記所から「登記完了証」が発行されたら完了です。
しかし、建物滅失登記は建物を解体したら1ヵ月以内に行わなければなりません。自分でできる自信が無い、書類を揃える時間が無い人は、土地家屋調査士に依頼することもできます。
費用は4万円~5万円程度かかりますが、確実に登記申請を行ってくれるので安心です。
登記されていない建物を解体した場合の届け出
もともと登記されていない建物を解体する場合は、建物滅失登記の必要はありません。ただし市町村の固定資産税課に「家屋滅失届」を提出する必要があります。
建物が登記されているかどうかは、固定資産税の納税通知書で対象となる建物の所在地番と共に家屋番号が記載されいなければ、その建物は登記されていません。
家屋滅失届を提出する際には、建物滅失登記と同様に、解体業者が発行する建物滅失証明書や印鑑証明書が必要になります。
滅失証明書には、解体業者の証明書のほかに、火災による焼失の場合には消防署による証明書などが代用されます。
滅失届の用紙は、それぞれの市区町村の役所にある固定資産税の係に備えられています。提出された家屋滅失届に基づいて、役所の現地確認が行われます。
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