空き家のまま放置していたら固定資産税が6倍になるかもしれません!
不動産を所有していると固定資産税が課税されます。
固定資産税は土地だけを所有するよりも、建物付きで所有している方が特例措置により税金は軽減されます。
これまでは空き家でも軽減措置が受けられましたが
「空家等対策の推進に関する特別措置法(2015年5月26日)」が施行されたことで、空き家を長期間放置し地域の生活環境が悪化する「特定空き家等」に指定されると、土地の固定資産税は軽減措置が受けられなくなり6倍になるかもしれません!
これからは、空き家を所有するなら定期的な管理が必要になります。
住宅用地の課税標準の特例について
不動産を所有していると、たとえ空き家で誰も住んでいなくても毎年、固定資産税を支払うことになります。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に納税通知書が届きます。
固定資産税は、土地だけを所有するよりも建物付きで所有している方が特例措置により税金が軽減されています。
例えば、小規模住宅用地(1戸につき200㎡まで)の場合、固定資産税は課税標準額の6分の1で、空き家にも適用されていました。
しかし空き家を長期間放置すると、防災、衛生、景観面などにおいて、地域に住む人たちの生活環境が悪化することから「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、適切な管理がされていない空き家が「特定空家等」と指定された場合は、固定資産税の軽減措置は受けられなくなります。
法律に基づき自治体から指導があってもメンテナンスをせず放置すると勧告を受け「特定空家等」に指定されると小規模住宅用地の場合、税金が6倍になるのです。
「特定空き家等」の4つの定義
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
建物に破損があったり、倒壊の危険がある状態のことです
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ゴミの放置などによる異臭、害虫などが発生している状態のことです
3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
屋根、外観等、周辺の街並みの中で不調和な状態になっていることです
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
立木が隣家や道路にはみ出したり、動物が住みついたりと生活環境に悪影響を与える状態のことです
これまでは税金が安くなるからと、誰も住まない家でもあえてそのまま放置するケースがほとんどでしたが、今後は空き家になる場合、適切に管理していくことが必要になります。
将来使う予定がないのであれば、思い出のある家であっても売却を考えた方がいいかもしれません。維持管理、売却のいずれにしても、不動産会社に一度相談をしてみることをお勧めします。
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