仲介手数料についてわざと間違った説明をする不動産業者は要注意!
家や土地などの不動産を売却するときには、様々な費用がかかります。
例えば、仲介手数料、印紙代、住宅ローンの費用、登記費用、などです。
その中でも、諸費用の大きな部分を占めるのが、不動産会社に支払う「仲介手数料」です。
仲介手数料という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのくらいかかるか、いつ支払分ければならないのか、ピンとくる人は少ないかもしれません。
一般消費者の人が知らないことをいいことに、わざと間違った説明をする不動産業者がいることを知っていて欲しいと思います。
仲介手数料の基本的なこと
仲介手数料とは、不動産会社の営業活動が実り、売買契約が成立した際に「成功報酬」として支払うお金です。
売却や購入を途中で断念したり、物件を不動産会社に直接買取ってもらう場合には、仲介手数料を支払う必要はありません。
また、複数の不動産会社に売却や購入を依頼している場合には、売買契約を成立させてくれた不動産会社だけに仲介手数料を支払うことになります。
上限金額だけが定められている仲介手数料
仲介手数料は、
成約本体価格が400万円以上の場合
(成約本体価格×3%+6万円)+消費税という式で計算できます。
この計算式で算出される金額は、
宅地建物取引業法で定められている仲介手数料の上限額です。
上限額と言うことは、不動産会社によっては割引してもらえることもあります。
成約本体価格とは、
売買価格に建物消費税が含まれている場合は、その額を引いた価格のことです。
仲介手数料についてわざと間違った説明をする不動産業者は選ばない
不動産会社は、売主様と買主様の間に入り、売買の成立や物件の引渡しに向けて様々な手続きをサポートしてくれます。
信頼できる会社を選び、仲介手数料で騙されないためのポイントとして、
次のような、わざと間違った説明をする不動産業者は選ばない方が賢明でしょう。
仲介手数料は法律で決まっているので、どの不動産会社でも同じです
ほとんどの不動産業者は、上限の手数料を求めてきますが、宅地建物取引業法で決まっているのは、あくまでも「上限額」です。
このように、不動産業者に都合のいいように事実を曲げて、わざと間違った説明する不動産業者は、他の仕事面でも信頼できるかどうかが疑問です。
信じられない話ですが、営業マンの中には、上限金額であることを知らない人もいるので本当に注意が必要です。
広告宣伝代は実費でいただきます(売主様の場合)
仲介手数料以外の費用を当然のように請求されても、支払いの義務はありません。
ごく一般的なチラシや広告など、通常の仲介業務の範囲で発生する費用は、仲介手数料に含まれます。
依頼者の要望で通常のレベル以上の特別な広告宣伝をした場合などに、別途費用が請求される場合がありますが、これは事前の説明や合意が必要になることを知っていてください。
着手金として仲介手数料を頂きます
仲介手数料は「売買契約が成立したとき」に不動産業者に請求権が発生します。にもかかわらず、売買契約の成立前に仲介手数料の一部を請求された場合は、支払う必要が無いので断りましょう。
もし売買が成立しなかった場合、取り戻すことができなくなるかも知れません。
不動産の取引は、売買契約締結から不動産の引渡しまでには、様々な工程がありますので、仲介手数料の支払時期は、その割合も含め、不動産業者と「媒介契約」を締結するときに打合せをするようにしてください。
例えば「契約時に半金、決済時に半金」「決済時に全額」「契約時に全額」などです。
仲介手数料について疑問を感じたら、納得できるまで説明を求めてください。それでも納得できなかったりおかしいと感じたら、その不動産業者には依頼しない方が賢明でしょう。
まとめてみました!
不動産の売買では、仲介手数料、印紙代、登記費用、その他の費用がかかりますが、その費用の大きな部分を占めるのが仲介手数料です。
その額は成約価格によって異なりますが、宅地建物取引業法で、その上限が定められているだけですので、「仲介手数料は法律で決まっている」と言う説明には注意をしてください。
仲介手数料は不動産会社が計算してくれますが、ほとんどの場合それは上限金額を提示してきますので、不動産業者の言いなりにならないように、そして別の名目で不要な費用を請求されないように、あなた自身が知っておくことが大切です。
そして、資金計画をしっかりと立て、いつのタイミングで資金が必要かを確認するようにしてください。
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