離婚するときに家の財産分与で夫婦間で揉めないための予備知識
離婚するとき、今まで住んできた家は、どうやって分けたらいいのですか。
例えば、売って処分したいご主人様、そのまま住み続けたい奥様、このように離婚するときには、マイホームの処分方法を巡って夫婦間で争いが発生したりします。
しかし、財産分与と言えども、家を2つに分けることはできません。
そこで今日は、離婚するときにマイホームの処分方法を巡って夫婦間で争わないための予備知識について書いてみたいと思います。
離婚は協議内容を離婚協議書に明記します
離婚するときは、夫婦でいろいろな項目について話し合いを行い離婚協議書に明記して、お互いが署名押印し、離婚届を提出することになります。
離婚協議の項目としては、
◆財産分与
◆慰謝料
◆子供の親権・養育費・面会交流
◆年金分割
◆退職金
◆住所や連絡先が変わった場合の通知義務
家(不動産)の財産分与
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた共有財産を、離婚するときに夫婦それぞれ分け合うことです。
不動産も名義に関わらず財産分与として2分の1ずつに分けるのが原則です。
しかし、家(不動産)は、現金のように簡単に半分ずつ分けることができないので、どのようにして分配すればいいのか迷ってしまい良く揉めるのです。
一番解りやすいのは、家を売却して手元に残る金額を2分の1ずつに分ける方法です。
また、売却するのではなくて夫婦のどちらかが所有して住み続けたい場合もあります。
この場合、家の価値(価格)を調べて、その2分の1に相当する現金を相手に支払えば、自分の家にすることができます。例えば、今の家の価格が3,000万円の場合、相手に1,500万円の現金を払えば可能になるでしょう。
ただ現実的には、相手方にまとめて現金を支払えるという人はほとんどいないでしょう。
付け加えると、財産分与の2分の1ずつというのは、基本的な考え方で、「夫婦合意」があれば自由に決めることができるので、必ず2分の1ずつしなくてはならないというわけではありません。
特に、住宅ローンが残ったままの家を財産分与するケースです。
住宅ローンが残ったままの財産分与のリスク
住宅ローンが残っている場合、将来、全額完済してから名義変更するというケースがあります。
しかし、この場合、完済までの何十年も返済しなければならなかったり、住宅ローンの返済が滞るかもしれないと言うリスクを抱え続けなければなりません。
例えば、夫名義の家に夫が住宅ローンを払い続け、その家に妻が済み続ける場合です。
夫名義の家に夫が住宅ローンを払い続け、その家に妻が済み続ける場合
夫名義の家に夫が住宅ローンを払い続け、その家に妻が済み続ける場合です。
例えば、夫の不倫が原因で離婚に至った場合では
夫が完済まで住宅ローンを払い続け、住宅ローンを完済したときには、家の名義を妻に移転する取り決め(離婚協議書や法的効力のある公正証書に必ず記しておく)をすることがあります。
しかし、取り決めをしても、返済途中で元夫が経済的に困窮し、住宅ローンの返済ができなくなると、財産分与で妻が得るはずだった家は、裁判所による競売にかけられ、妻や子どもたちが住んでいた家は強制的に売却され他人の物になってしまうと言うリスクがあるのです。
また、住宅ローンの完済前に所有権を夫から妻に勝手に変えてしまうと、銀行から契約違反として扱われ、残っている住宅ローンの全額を一括で返済するよう請求されますので注意してください。
住宅ローンの借主は夫、妻が連帯債務者・連帯保証人になっている場合
家を購入するとき、夫が住宅ローンの借入名義人となり、妻が連帯債務者や連帯保証人となる場合があります。
連帯債務とは、1つの住宅ローンの借入契約において、債務者(借りる人)が複数になる形で、夫と妻の収入を合わせて審査してもらえるので、単独で住宅ローンを借りるよりも融資金額を増やすことができると言うメリットがあります。
連帯債務の場合、それぞれの債務者が住宅ローン全額に対して支払義務を負い、負担割合はありません。つまり、どちらかが支払えなくなっても、残りの1人が全額返済することになります。
連帯保証とは、夫婦のどちらかが「主たる債務者」となり、もう片方が「連帯保証人」として、支払いを保証する形です。
連帯債務と違い、主たる債務者は1人で、今回の場合は夫で、妻がその支払いを保証しているので、主債務者が支払いをしない場合には、連帯保証人が返済をしなければなりません。
どちらも夫が住宅ローンの支払いを滞らせると、期限の利益を失い「全額一括返済」を請求され、拒むことができないという重い責任を連帯債務者や連帯保証人である妻が負うことになります。
離婚するときに、妻が住宅ローンの連帯債務者か連帯保証人になっていたら、離婚したとしても、所有権の名義を外したとしても、この責任は負い続けることになります。
夫が離婚後に住宅ローンを払えなくなったら、妻が代わりに一括で支払わなければなりませんし、妻も支払うことができなかったら、競売だけでなく自己破産をしなければならない可能性も出てくるのです。
住宅ローンの債務者や家の名義を変更したい場合
住宅ローンが残っている場合は、基本的に家の名義変更(所有権移転)はできません。
離婚するからと言って勝手に名義変更をすることはできず、連帯債務者でも連帯保証人でも銀行の承諾が必要になります。
もちろん、住宅ローンを全額返済すれば、家の名義変更は自由にできます。
この場合、住宅ローンを引き受ける人が新たなローンを申し込み、夫のローンを一括返済することができれば、実務として家の名義を変更する手続きをします。
具体的には、夫の住宅ローンが3,000万円残っていて、妻が銀行から3,000万円の融資を受けることができれば、夫名義の住宅ローンを全額返済することができます。そうすれば、ローンの債務者や家の名義を夫から妻へ変更することが可能になります。
ただし、妻が融資を受けるためには、融資額に見合った年収や勤続年数が必要になりますので専業主婦やパート勤務では融資を受けることができないのが一般的です。
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