忘れた頃にやって来る「不動産取得税」の支払い!
不動産の取引には、いろいろな税金が付きものです。
1回だけ支払う「印紙税」や「登録免許税」
所有期間中、毎年支払う「固定資産税・都市計画税」
そんな税金の中で忘れた頃にやって来るのが「不動産取得税」です。
そこで今日は、「不動産取得税は、いつ頃支払うのか?」「その税額はいくらくらいになるのか?」について書いてみたいと思います。
筆:加古川の不動産売買専門店、未来家不動産株式会社 代表取締役 清 水 浩 治
忘れた頃にやって来る「不動産取得税」とは?
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得すると、その取得に対して1回だけ支払う税金です。
都道府県が課税する地方税で、不動産の購入、新築はもちろん、交換、贈与、寄付なども取得になりますので不動産取得税の課税対象になります。
具体的に、いつ支払うのか?
税額はどのように計算されるのか?
軽減が受けられるのか?
などについて、書いてみたいと思います。
不動産取得税はいつ支払うのでしょう?
不動産取得税は、都道府県からの納税通知書が手元に届いてから支払います。
では、納税通知書はいつ届くのでしょうか?
実は、納税通知書の送付期限には明確な決まりが無いのです。
都道府県によると、不動産の取得から3ヵ月から半年くらいを目安にしていたり、なかには、1年近くかかる地域もあるようです。
これは、不動産取得税が都道府県が税額を計算し納税者に通知する「賦課課税方式」による税金なので、税額計算のために不動産を調査する時間が必要な場合があるからです。
ですから、不動産を取得してから納税通知書が届くまでに期間が長くなると、不動産取得税のことは忘れてしまうことがあるので注意してください。
地域によっては、納税通知書を送付する前に「不動産取得税に係る申告及び課税について」などで、予定税額や納期限等を事前に知らせくれるところもありますが、
納税通知書が届いたら速やかに納税の手続きが必要になりますので、不動産取得税のことは忘れないでいてください。
不動産取得税はいくら支払うのですか?
不動産取得税の計算式は、
◆不動産取得税額=課税標準(固定資産税評価額)×4%(本則)
固定資産税評価額が2,500万円の不動産なら、不動産取得税は100万円です。
これだけ不動産取得税が高額になると、住宅需要にも影響を及ぼしかねません。
そのため、不動産取得税には様々な軽減措置が設けられています。
不動産取得税の軽減措置
特に不動産取得税の軽減措置の対象となるのは住宅用不動産です。
まずは、軽減措置の全体像を説明します。
軽減措置には、受けるための要件や期限なども細かく設定されています。
不動産取得税の軽減措置には、課税標準(固定資産税評価額)の減額と、
税率の軽減(引き下げ)という2つの方法で行われます。
もう一度、不動産所得税の計算式を確認します。
◆不動産取得税額=課税標準(固定資産税評価額)×4%(本則)
不動産取得税は土地と建物をそれぞれ計算し、その合計が税額になるのですが、軽減措置も土地と建物で内容が異なるのです。
土地の軽減措置
◆軽減措置その1:課税標準額を2分の1に減額
令和3年(2021年)3月31日まで→令和6年(2024年)3月31日まで延長
◆軽減措置その2:税率を4%から3%に軽減
令和3年(2021年)3月31日まで→令和6年(2024年)3月31日まで延長
◆軽減措置その3:4万5千円以上の税額控除
まず、課税標準(固定資産税評価額)は2分の1に減額され、さらに税率が4%から3%に軽減されます。これだけで本則よりも税額が62.5%も少なくなる計算です。
さらに算出された税額から、次の「ア」「イ」の金額のうち、いずれか多い方の額を控除することができます。
「ア」:4万5千円
「イ」:土地1㎡当たりの評価額×1/2×住宅の床面積×2(200㎡が限度)×3%
建物の軽減措置
◆軽減措置その1:不動産取得税=(固定資産税評価額ー最大1,200万円)×3%
通常、課税標準は固定資産税評価額相当になりますが、
特例により固定資産税評価額から最大1,200万円を控除したものが、課税標準となります。(認定長期優良住宅の場合は最大で1,300万円が控除されます)
◆軽減措置その2:税率を4%から3%に軽減
令和3年(2021年)3月31日まで→令和6年(2024年)3月31日まで延長
たとえば固定資産税評価額が1,500万円の建物であっても、控除を最大限利用できれば、課税標準を1,500万円-1,200万円=300万円まで減らすことができます。
この場合、300万円×3%=9万円が建物の不動産取得税になります。
控除額は建物の質や新築時期、地域によって異なりますので、各都道府県のホームページなどで確認をしてください。
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