「不動産業」と「宅地建物取引業」の違い!
実は「不動産業」と「宅地建物取引業(宅建業)」は同義ではないのです。
「不動産業」には、売買、仲介(媒介)、賃貸、管理など、様々な業種が含まれます。
一方、「宅地建物取引業」は、不動産業のうち、売買や仲介といった取引や流通物件を扱う業種のみが含まれます。
したがって、家の売買や賃貸借の仲介を依頼する場合は、「宅地建物取引業」について理解しておく必要があるのです。
そこで今日は、「不動産業」と「宅地建物取引業(宅建業)」の違いについて書いてみたいと思います。
筆、加古川の不動産売買専門店、未来家不動産株式会社 代表 清水浩治
不動産業とは?
「不動産業」とは、不動産に関する取引きを全般的に扱う業種のことです。
その業種としては「不動産売買業」や「不動産賃貸業(土地や建物の大家さん)」「不動産管理業(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理)」などに分類されます。
「宅地建物取引業」の業務が「不動産業」の一部であることから、「宅地建物取引業」のことを「不動産業」と呼んでも間違いではありません。
言い換えると「宅地建物取引業」は「不動産業」の一部と言うことです。
宅地建物取引業とは?
「宅地建物取引業(宅建業)」は、宅地建物取引業法と言う法律の規制によって、国土交通大臣、あるいは、都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができないのです。
その業務の内容は、◆自らが行う宅地や建物の売買や交換◆売買や交換、賃貸借の代理や媒介(仲介)になります。
ここで注意したいのは、
大家さんから依頼を受けて行う賃貸借の仲介(入居者募集)は宅建業に含まれますが、自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為)は「宅地建物取引業」に含まれず、宅地建物取引業の規制の対象業務ではないと言うことです。
ちなみに、「宅地建物取引業」は、宅地建物取引業法と言う法律の規制を受けますが、「不動産業」全体を直接規制する法律は日本には存在しないのです。
宅地建物取引業の業務内容とは?
宅地建物取引業の業務内容とは、宅地または建物を、次の8つの取引形態のいずれかで行うことを指します。
1.自ら売買 2.自ら交換
3.売買の代理 4.交換の代理
5.貸借の代理 6.売買の媒介
7.交換の媒介 8.貸借の媒介
宅地建物取引業の「業」とは、不特定多数の人を相手に、反復継続して取引を行うことを指し、営利目的の有無を問いません。
宅地建物取引士とは?
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格した人のうち、都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引士証の交付を受けた人のことで、不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。
宅地建物取引業法では、不動産の取引のなかでも特に重要な業務である、「重要事項の説明」「重要事項の説明書面への記名押印」「契約内容を記載した書面への記名押印」です。
これらの業務は、宅地建物取引士しか行うことができないので、不動産業界においては最も重要な資格になるのです。
そして、不動産会社が宅地建物取引業の免許を受けるためには、宅地建物取引士を一定数以上確保しなければいけないことになっています。
まとめてみました!
「宅地建物取引業」は、売買や賃貸借の仲介といった取引を専門に取り扱うものです。
宅地建物取引業は、法律によって国土交通大臣、または都道府県知事の宅地建物取引業免許を受けたものでなければ、営業することができません。
また、免許を受けるためには不動産の取引に関して専門的な知識を有している「宅地建物取引士」の設置が義務付けられています。
「宅地建物取引業」は売買や賃貸の取引に特化した専門業と言うことです。
一方で「不動産業」は、「宅地建物取引業」を含めた「不動産賃貸業(土地や建物の大家さん)」「不動産管理業(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理)」など、不動産に関する全般の仕事を言うのです。
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