家を売却するときに必要な基本的諸費用
家を売却するときには諸費用が必要になります。
売買代金をそのまま受け取れるわけではありません。
売却した金額から諸費用や税金を差し引いた額が手取り金額になりますので、予めどのような諸費用が必要かを知っていてください。
そこで今日は、「家を売却するときに必要な基本的諸費用」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門店 未来家不動産株式会社 代表 清水浩治
家の売却に必要な基本的諸費用の一覧
家の売却に必要な基本的諸費用は次の通りです。
1.印紙税法による収入印紙代
2.登記費用(売渡費用、抵当権等の抹消費用)
3.不動産会社に支払う仲介手数料
4.引越し費用
5.譲渡所得税
6.その他の費用
それでは、少し詳しく説明します。
1.印紙税法による収入印紙代
売買契約書には印紙税法により、契約金額に応じて収入印紙を貼ります。
たとえば、1,000万円超5,000万円以下の場合は10,000円となっています。
ただし、令和4年(2022年)3月31日作成までの軽減措置です。
2.登記費用(抵当権等の抹消費用等)
住宅ローンが残っている家を売却する場合は
金融機関の担保として抵当権が設定されています。
その家を売却する場合は、
住宅ローンの残債を一括で返済する必要があるので、
買主に引き渡す前に抵当権を抹消する必要があるのです。
その抵当権を抹消するための費用が、
登録免許税として不動産1物件につき1,000円、
土地と建物であれば2,000円となり、
抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合、
報酬として別途10,000円程度必要になります。
また、住宅ローンを一括返済するための繰上償還手数料が必要なこともあります。
その額は金融機関によって異なりますので、借入先に確認してください。
※兵庫、大阪、京都など、関西圏の不動産を売却するときには、売渡証書作成費用が必要になります。
この費用は全額司法書士の報酬で登録免許税はかかりません。
相場は2万円から3万円くらいです。
3.不動産会社に支払う仲介手数料
家の売却を不動産会社に仲介を依頼した場合、
売買契約が成立したときに不動産会社に支払う成功報酬のことです。
その額は、宅地建物取引業法により上限が決められています。
400万円を超える物件については、
速算式「成約本体価格×3%+6万円」(消費税別)で算出することができます。
成約本体価格3,000万円の場合の上限額は
3,000万円×3%+6万円=960,000円 消費税10%を加算すると1,056,000円になりますが、この額は不動産会社が受け取ることができる上限額ですので、
会社によっては半額にするなど割引サービスを行っているところもあります。
4.引越し費用
転居先への引越し費用が必要になります。
もし新居が完成していないときは、
仮住まい先への引越し代や
家賃等も考慮する必要があります。
5.譲渡所得税
簡単に言うと、
その家を買った金額よりも、今回売った金額の方が高くて、利益が出た場合は税金を払わなければなりません。
少し詳しく言うと、
売った金額から、その家を取得したときの代金や、購入時と売却時にかかった諸費用を差し引いても利益(譲渡所得)が出る場合、その譲渡所得に対して所得税や住民税がかかるのです。
その他、建物の取得額は所有期間中の減価償却費を差し引くなど、複雑な計算になるのですが、
マイホーム(居住用財産)の売却の場合は、譲渡所得から3,000万円の控除が受けられたり、所有期間によって税率が下がったり、要件を満たせば軽減措置が設けらますので、事前に確認してください。
6.その他の費用
その他、不動産によって必要な費用があります。
たとえば、土地を売却する場合、隣地との境界が確定していない場合は、測量して面積や境界を確定することになるため、測量費用が必要になります。
また、売る前にリフォームやハウスクリーニングが必要な場合は、その費用が
建物の解体が条件なら、解体費用が必要になります。
あなたの家を売却すためには、どのような費用が必要になるかを事前に確認することが大切です。
もちろん、初めてのことだと分からないことだらけですので、担当してくれる不動産会社の担当者へ相談し、事前の準備をしてください。
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