「病院」と「クリニック」と「医院」と「診療所」同じ医療機関ですが明確に分類されています!
「●●クリニック」「●●医院」「●●内科」「●●整形外科」「●●歯科」などと書かれた看板を駅や街中で見たことがある人は多いと思います。
また、風邪をひいたりケガをしたときに、ほとんどの人が「病院に行く」と言います。
私も物件をご案内するときにお客様から「近くの病院を教えてください」と聞かれると、「●●クリニック」「●●医院」「●●内科」を「病院」として説明しています。
実は、●●が付いた呼称の医療機関と「病院」とはイコールではないのです。
医療機関は「病院」と「診療所」に分けられる
私たちが普段、医療機関に対して使っている呼び方には「病院」や「クリニック」、「医院」や「診療所」が有りますが、
医療法では、医療機関は「病院」と「診療所」の2つに分けられます。
「クリニック」や「医院」は、医療施設に付けられる名称であって、医療法では、その名称に対する規制はなく、「病院」でも「診療所」でも使用することができます。
ただ、一般的に「クリニック」や「医院」が付いている施設は「診療所」であることが多く、「クリニック」や「医院」などは同じ「診療所」と考えていいと思います。
ただし、「診療所」なのに「●●病院」と付けることはできません。
「病院」と「診療所」の違い
医療法で、
「病院」は、患者さんが入院できる病床(ベット)数が20床以上の施設で、
「診療所」は、患者さんが入院できる病床(ベット)数が0(ゼロ)もしくは19床以下の施設になります。
また「病院」には、医師、看護師、薬剤師、などの最低配置人数に規制が有るのですが、「診療所」には「医師1名」の他に人数の規制はされていません。
ですから、●●クリニック、●●医院、●●内科は、基本的に「診療所」と言うことになります。
病院の建築ができない用途地域が有る
建築基準法により、「病院」の建築ができない用途地域が有ります。
その地域は、「第一種低層住居専用地域」「第二種住居専用地域」「田園住居地域」「工業地域」「工業専用地域」には建築することができません。
一方「診療所」は、地域の条例等で特別の定めがない限り、全ての用途地域で建築することができます。
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