令和3年度、税制改正大綱による不動産流通関連の税制改正ポイント
令和3年度の税制改正では、
新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち込む中、
消費者においても住宅取得環境が厳しさが増しています。
そのため、不動産関連では、
◆住宅ローン減税(ローン控除)期間の延長や、
納税者の負担減に配慮する観点から、
◆不動産取得税の税率の特例措置の適用期間の延長、
土地の固定資産税についても、
◆令和3年度に限って固定資産税の上昇分を令和2年度水準に据え置くなど、
厳しい状況にある人々への対応を行っています。
そこで今日は、「令和3年度、不動産関連の税制改正ポイント」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の拡充及び床面積要件の緩和
住宅ローン減税(所得税)及び
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置(贈与税)の拡充、及び
床面積要件の緩和されます。
1.住宅ローン減税
契約期限(注文住宅は令和3年9月末、分譲住宅は令和3年11月末)と
入居期限(令和4年12月末)を満たす人について、控除期間13年の措置が適用されます
※こちらの措置は、
従来は令和2年12月31日までに
取得した住宅が対象となっていましたが、
令和3年1月1日~令和4年12月31日までに
取得の住宅についても適用ができることになります。
契約の時期については縛りがありますので注意が必要です。
2.住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
令和3年4月1日から12月31日までの間に締結した契約では
非課税限度額が下記の金額に引き上げられます。
現行 | 改正案 | |
消費税等の税率10%が適用される 住宅用家屋の新築等 | 1,200万円 | 1,500万円 |
上記以外の住宅家屋の新築等 | 800万円 | 1,000万円 |
※上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、それぞれ500万円を減らした額になります
令和3年末までに住宅の取得等に係る契約をした場合、
令和2年度の非課税額と同額(最大 1,500 万円)の措置が適用されます
3.床面積要件の緩和(住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置)
新築について、
合計所得金額 1,000 万円以下の者に限り、
床面積要件を現行の50㎡以上から40㎡以上に緩和
土地等に係る流通税の特例措置の延長 (登録免許税・不動産取得税 )
◆土地等に係る流通税 (登録免許税・不動産取得税 )の特例措置の延長
・土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の2年間の延長
移転登記:本則2%→1.5%
信託登記:本則 0.4%→0.3%
◆宅地評価土地の取得に係る
不動産取得税の課税標準の特例措置(2分の1)の3年間延長
◆住宅及び土地の取得に係る
不動産取得税の軽減税率(本則4%→3%)の3年間延長
対 象 | 本則 | 特例 | 延長 | |
①登録免許税 | 所有店移転登記 | 2% | 1.5% | 2年延長 |
信託登記 | 0.4% | 0.3% | ||
②不動産取得税 | 宅地評価土地の取得に係る 不動産取得税の課税標準の特例 | ー | 2分の1 | 3年延長 |
土地等の取得に係る 不動産取得税の税率の特例 | 4% | 3% |
土地の固定資産税は令和2年度の税額に据置
令和3年度は、3年に一度の評価替えの年になります。
そして、地価が全国的に上昇傾向にあった中で、
多くの地点で固定資産税の負担が増加する見込みになっています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、
経済状況、事業者の経営環境、及び
家計の所得環境が悪化する中、
固定資産税の負担増が収束後の経済の力強い回復の支障となるおそれがあるため、
土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長と、経済状況に応じた措置として
◆現行の負担調整措置等を3年延長間
(令和3年4月1日~令和6年3月31日)
◆令和3年度の評価替えを行った結果、
課税額が上昇する全ての土地について、令和2年度税額に据置することになります。
補足・・・・
今日のブログは、
令和2年12月10日に公表されている
「令和3年度税制改正大綱」を基に書いています。
税制改正大綱は、
税制改正の素案となるものですので、
おおむねこの通りの改正がされることがほとんどなのですが、
100%確実に改正されるものではないことを補足しておきます。
私の住む街「加古川」をもっと元気に!
加古川に暮らしていただくうえで、大切な子育て支援や地域情報、イベント情報、不動産の売買や税金に対する売主様、買主様の不安や悩みの解決、不動産取引の豆知識などを最優先で発信しています。
もちろん不動産の物件情報も大切ですが、それ以上にお伝えしたい大切な情報がある!と私は、いつもそう思っています。
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