空き家の売却は住まなくなった日から3年目の12月31日までに!
相続などで親御様から家を受け継いだけれど、遠方に住んでいるため使用することも、誰かが住む予定もなく、手付かずのまま放置している人は少なくないようです。
また「売るだけならいつでも売れるから」と安易に考え空き家を処分するかどうかの判断を先延ばしにする人もいるようです。
しかし、空き家をそのままにしていても固定資産税は支払わなければならないし、維持管理には必ず費用が必要になります。
そんな空き家でも、条件によっては「3,000万円の特別控除」が受けられることがあります。
そこで今日は、「空き家の売却は住まなくなった日から3年目の12月31日までに!」と題して、空き家を売却する際にかかる税金と受けられる控除について書いてみたいと思います。
不動産は売る場合でも税金がかかる!
不動産を売却したことで利益(譲渡所得)がでたら、その利益に所得税と住民税が課税されます。
利益(譲渡所得)の計算式は、
売却金額 -(購入金額+購入時の費用+売却時の費用)= 利益(譲渡所得)
◆売却金額は、この度、売却する不動産の金額です。
◆購入金額は、この度、売却する不動産を購入したときの金額です。
◆購入時の費用は、この度、売却する不動産を購入したときの諸費用です。
◆売却時の費用は、この度、不動産を売却するときに掛かった諸費用です。
実際に支払う税金はこの譲渡所得に所得税率と住民税率を乗じて計算します。
不動産の所有期間が、売却した年の1月1日時点で、
◆5年超の場合(長期譲渡所得)の税率は20.315%、
◆5年以下の場合(短期譲渡所得)の税率は39.63%となり、
所有期間によって税率が異なります。
3,000万円の特別控除とは?
家を売却して利益がでると税金が掛かります。
一般的には、先ほどの計算式と税率で課税額が決まりますが、
条件が整えば「3,000万円の特別控除」という特例が利用でき、
課税額が大幅に少なく(場合によってはゼロに)なります。
この控除を受けるための条件の一例は次の通りです。
マイホームを売却する場合の条件(一例)
◆自分が居住するための住宅であること
◆住まなくなった場合でも、
住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すれば対象となります
◆災害によって滅失した家屋の場合、
住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却した場合は適用対象となります
◆売却した年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていないこと
◆親子や夫婦など親族間などでの売買は適用外となります
相続した家屋を売却する場合(一例)
◆相続開始の直前まで、被相続人が居住するための家屋であったこと
◆昭和56年5月31日以前に建築されたこと
◆区分所有建物(マンション)登記がされていないこと
◆相続開始の直前まで被相続人以外の人が居住していないこと
◆相続開始日から3年目の年の12月31日までに売却すること
※マイホームの売却と
相続によって取得した家屋の売却とでは
条件が異なるので注意してください。
※国税庁ホームページ【被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】
控除が受けられるかは、税理士、税務署にご相談を
「3,000万円の特別控除」を受けるための条件はやや複雑で、上記はほんの一例です。
国税庁のページで詳細な条件を確認しつつ、分からないことがあったら、不動産会社に相談するとともに、必ず税理士や税務署に確認するようにしてください。
誰かが住む予定がない、誰かが使う予定もない、そんな空き家は、手付かずのまま放置されがちです。
空き家とは言え不動産ですので、放置していても固定資産税や維持管理費用を払い続けることになるうえ、災害対策や街の景観の観点からも好ましくありません。
また、税金を軽減することができる特別控除を受ける条件には期限があります。
空き家は放置せず、売却するなら早期の売却を検討することをお勧めします。
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