有効な遺言書の種類と特徴、そのメリットとデメリット
遺言書は、法律のルールに則った方法で作成しないと無効な遺言書になってしまう可能性があります。
公証人や弁護士などの専門家に作成してもらう場合は別として、法律のルールがどういうものかを理解した上で、作成しなければなりません。
また、それぞれの方法にはメリット・デメリットがあります。
そこで今日は、「有効な遺言書の種類と特徴、そのメリットとデメリット」について書いてみたいと思います。
そして、あなたに合った方法を選択する参考にしてください。
3種類の普通方式と2種類の特別方式
遺言には、大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つの種類があります。
「普通方式遺言」は、通常の日常生活を送る中で遺言をしようとする場合の作成方法です。そして「普通方式遺言」には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
「特別方式遺言」は「危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)」と「隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)」があります。
いずれも「普通方式遺言」ができないような特殊な状況下で認められている作成方法で、「普通方式遺言」の要件が若干緩和されています。
今日のブログでは、一般的に行なわれている「普通方式遺言」について、もう少し詳しく書いてみます。
自筆証書遺言の特徴、メリット・デメリット
「自筆証書遺言」は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自筆で書し、押印して作成する遺言です。
筆記具と紙さえあればいつでも作成が可能ですので、他の方法と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。
また、自分だけで作成ができるので、遺言内容を他人に秘密にできると言うメリットもあります。
しかし、遺言書の内容を専門家がチェックしていないので、法的要件に不備があると無効になる危険性があります。
更に、紛失、偽造、隠匿の心配や、遺言書の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。
民法改正で自筆証書遺言は法務局で保管が
被相続人が作成した自筆証書遺言は、自宅で保管するか、弁護士に預かってもらうしかできませんでした。
特に自宅での保管していると、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりする恐れがあるなどの問題があり、トラブルに発展する恐れもありました。
民法が改正され、 作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。
これにより、紛失や偽造のリスクは少なくなると思います。
民法改正で財産目録の作成がパソコンで可能に
「自筆証書遺言」は手書きで作成しなくてはならないため、財産目録も手書きの必要がありました。つまり、自分で全て書かなければなりませんでした。
それが民法の改正で、全文を自書する要件が緩和され、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自筆でなくても良いことになりました。
具体的には、次のような方法で遺言書が作成できるようになりました。
◆パソコン等で作成した目録を添付する
◆銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付する
この場合においては、財産目録の各頁に署名・押印をしなければならないので、偽造も防止できます。
公正証書遺言の特徴、メリット・デメリット
「公正証書遺言」は公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。
作成と保管に専門家である「公証人(役場)」が行ってくれるので、法的に最も安全で確実、そして、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと方法だと考えられます。
ただし、その分の費用がかかること、2人の証人立会いが必要なことから遺言内容を秘密にすることができないなどのデメリットがあります。
秘密証書遺言の特徴、メリット・デメリット
「秘密証書遺言」は遺言者が適当な用紙に記載し、自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼する方法です。
用紙への記載は、ワープロでも代筆でも有効です。
遺言内容を誰にも知られず秘密にできるので、偽造、隠匿の防止にもなり、遺言書の存在を遺族に明らかにできるなどのメリットがあります。
しかし、遺言内容について専門家がチェックしないので、法的要件に不備があれば無効となる危険性があります。
また、費用も発生します。
普通方式遺言の比較表
普通方式遺言の種類と特長、メリット・デメリットの比較表です。
| 遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 作成方法 | 自分で遺言の全文、氏名、日付を自筆で書き押印する | 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し公証人が記述する | 本人が証書に署名押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう |
| 証 人 | 不要 | 証人2名以上 | 公証人1名・ 証人2名以上 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 遺言書の開封 | 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いを以って開封しなければなりません | 開封手続きは不要 | 必ず家庭裁判所で相続人等の立会いを以って開封しなければなりません |
| メリット | ・作成が簡単で安価 ・遺言内容を秘密にできる | ・保管の心配不要 ・遺言の存在と内容を明確にできる ・検認手続き不要 | ・遺言の存在を明確にできる ・遺言内容を秘密にできる |
| デメリット | ・検認手続き必要 ・紛失のおそれがある ・要件不備による紛争が起こりやすい | ・遺言内容が漏れる可能性がある ・遺産が多いと費用がかかる | ・検認手続き必要 ・要件不備による紛争が起こりやすい |
※家庭裁判所の検認とは、公正証書遺言以外の遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
そして「検認」とは、相続人に対して遺言の存在、およびその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。
ただし、遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。
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