印鑑証明書や住民票の有効期間の計算方法!知ってるようで知らないこと
重要な契約を締結するときの必要書類に「印鑑証明書(印鑑登録証明書)」や「住民票」があります。その書類を取得するときに有効期間3ヵ月以内や6ヵ月以内のものを取るように依頼されることがあります。
そんなとき、以前に取得した印鑑証明書などが手元にある人で有効期間がギリギリだと、使えるのか使えないのか気になる人も少なくないと思います。
そこで今日は、「印鑑証明書や住民票の有効期間の計算方法!知ってるようで知らないこと」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
印鑑証明書や住民票には有効期間は存在しない
不動産の売買でも所有権移転登記を申請するときに、有効期間3ヵ月以内の印鑑証明書を準備するように依頼される場合があります。
これは、金融機関などの提出先が有効期間を設定しているだけで、印鑑証明書そのものに有効期間があるわけではないのです。
印鑑証明書に限らず、各種証明書に対し有効期間〇ヵ月以内のものを準備するように求められる場合は少なくありませんが、有効期間が存在しないとは言え、円滑な契約や取引を行うためには、依頼された通りの有効期間内の書類を取得するようにしてください。
有効期間の計算方法(民法の規定)
期間の数え方については民法にその規定があります。
◆第140条(期間の起算)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない
◆第141条 (期間の満了)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する
末日というのは期間の満了日のことで月末のことではありません
◆第143条(暦による期間の計算)
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する
2.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する
民法の規定により有効期間を計算
民法の規定を使って例題で「有効期間を3ヵ月」について説明します
<月の途中から起算し、応答日がある場合>
◆発行日 :3月20日
◆起算日 :3月21日/起算日は発行日である初日は不算入
◆応答日 :6月21日/暦に応答日があるので応答日の前日に満了
◆有効期間:6月20日
<月の途中から起算し、応答日がない場合>
◆発行日 :3月30日
◆起算日 :3月31日/起算日は発行日である初日は不算入
◆応答日 :6月31日/暦に6月31日という応答日がないのでその月の末日に満了
◆有効期間:6月30日
<月の初めから起算する場合>
◆発行日 :11月30日
◆起算日 :12月1日/起算日は発行日である初日は不算入
◆応答日 :3月1日/暦に応答日があるので応答日の前日に満了
◆有効期限:2月末日/2月の場合は28日または29日になります
もし、お手元に以前取得した印鑑証明書がある人は、一度確認をしてみてください。
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