不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税の支払い時期が異なることに注意してください
マイホームなど不動産を売却するときに気になるのが「いったい我家はいくらで売れるのだろう?」だと思います。
ただ、売れる金額ばかりを気にするあまりに、税金については忘れがちになります。その代表的なものが、不動産を売却して利益が出たときの所得税と住民税です。
所得税は確定申告をしたらすぐに納税しますが、住民税は遅れて課税されるので、覚えておいてください。
そこで今日は、「不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税の支払い時期が異なることに注意してください」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家(みらいえ)不動産株式会社、代表、清水 浩治
不動産売却時の利益にかかる所得税と住民税
所得税や住民税は、不動産を売却したときに得られた利益(譲渡所得)に対して課税されます。
売却価格そのものが課税対象になると勘違いされている人が少なくないのですが、売却によって得られた利益だけが課税対象となり確定申告が必要となります。
これは「分離課税(ぶんりかぜい)」という仕組みで、不動産を売却して得られた利益に対しては、給与所得や事業所得など他の所得とは別に分けて課税されることになっています。
確定申告は所得税だけです
利益にかかる税金は所得税と住民税ですが、確定申告では所得税のみの申告になります。
言い変えると、所得税の申告をすれば、同時に住民税の申告も行ったことになるので、住民税を単体で計算し申告する必要はないのです。
では、住民税はいつ支払うのでしょうか?
所得税の納付期限は、その年の曜日によって前後しますが、原則は確定申告の期限である3月15日までです。
一方、住民税は、申告後に住民税納付書が送付されてくるので、指定の金融機関で支払うことになります。
市町村によって異なりますが、6月、8月、10月、翌年の1月のように4期に分けて納付することになります。普通徴収の場合は一括での納付も可能です。
また、特別徴収を選択すれば、給与からの天引きで支払うことも可能です。
不動産譲渡所得の住民税の計算方法
住民税は確定申告時に所得税とセットで計算されます。そこで、具体的な数字を使ってシミュレーションしてみましょう。
その前に、所得税と住民税の税率についてですが、それは売却した不動産の所有期間によって異なります。
◆不動産の所有期間/
売却した年の1月1日時点で区分
<所有期間5年以下/短期譲渡>
◆税率/所得税30.63% 住民税9%
合計39.63%
<所有期間5年超/長期譲渡>
◆税率/所得税15.315% 住民税5%
合計20.315%
※各所得税には復興特別所得税2.1%が加算されています
以上の税率を念頭に譲渡所得が1,000万円の場合の税額について計算します
<短期譲渡>
所得税/1,000万円×30.63%=306万3,000円
住民税/1,000×9%=90万円
合計額/396万3,000円
<長期譲渡>
所得税/1,000万円×15.315%=153万1,500円
住民税/1,000×5%=50万円
合計額/203万1,500円
居住用財産の売却なら特別控除や軽減税率があります
居住用財産、つまり、マイホームを売却して利益が出た場合は、税金軽減のための控除があります。
その代表的なのが以下の2つです。
◆居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
マイホームなどの居住用財産を売却した場合、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円を控除することができる、という特例です。
つまり、譲渡所得が3,000万円以下の場合、納める税金はゼロになります。
◆所有期間10年超の場合の軽減税率の特例
マイホームなどの居住用財産を売却した年の1月1日現在で所有期間が10年以上の場合、譲渡所得の税率が軽減されます。
譲渡所得が出ていて、税金を納めなければならない人にとっては、長期譲渡所得の税率よりも、かなり軽減された税率が適用されるので、大きなメリットがあります。
また「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と併用することができます。
居住用財産を売却したときの、短期譲渡所得・長期譲渡所得・特別控除・軽減税率
最後に一言!
居住用財産を売却したときの特例は大きな節税につながりますので、あなたの売却が適用条件を満たしているかを税務署や税理士、不動産会社の担当者に相談し確認してみてください。
ただし、特例を受けるためには確定申告が必要になります。
不動産の売却にはさまざまな出費も伴いますが、住民税は確定申告を終えてほっとした後の支払いですので、生活に影響を及ぼさないよう、税額については把握しておくようにしてください。
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