媒介契約を解除するときの注意点!違約金や損害賠償を請求されることも
他社(弊社以外の不動産業者)に不動産の売却の仲介を依頼し「媒介契約」を締結しているお客様から次のようのご相談を受けることがあります。
「他社で媒介契約を締結しているのですが、途中で解除することはできますか?」「そのときに違約金を請求されることはありますか?」
媒介契約書の種類で条件が異なり、違約金や損害賠償を請求される可能性もでてくるので注意が必要です。
そこで今日は、「媒介契約を解除するときの注意点!違約金や損害賠償を請求されることも」について書いてみたいと思います。
媒介契約の種類
不動産の売買は、複雑な決まりや専門知識が必要になるので個人で進めるにはかなり大変だと思います。
そのため、ほとんどの人は不動産会社に売買の仲介を依頼し、そのときに交わすのが媒介契約です。
この「媒介契約書」には3つの種類があり
◆一般媒介契約
◆専任媒介契約
◆専属専任媒介契約 です。
3種類の媒介契約のメリットとデメリット あなたに最適なのはどの契約でしょう?
媒介契約を解除するときの注意点
あなた自身が個人で買主を見つけてきた、あるいは、他の不動産会社と契約したい、などの理由で媒介契約を解除したいと考える人もいらっしゃいます。
ここからは、
3種類の媒介契約を解除するときの注意点について書いていきます。
一般媒介契約
一般媒介契約は媒介契約のなかで唯一、複数の仲介会社と契約できます。
また、一般媒介契約の契約期間は、法律での定めはありませんが、標準約款では「3ヵ月が目安」とされています。
実際には不動産会社によって有効契約期間が異なっているので、契約を締結する前に確認してください。
では、契約を締結するとその期間は解除できないのかというと、そうではありません。
一般媒介の契約期間はあくまで行政の指導によるもので、法的な拘束力を持たないので、いつでも解除できるという特徴があります。
ただし、解除をするときには、解除の意向を必ず不動産会社に伝えてください。
なぜなら、解除の意向を伝えずに他社と専任媒介や専属専任媒介で契約を結んでしまうと、新規で契約した不動産会社との間でトラブルが生じる恐れがあるからです。
<注意!>
一般媒介契約でも契約内容に解除に関する違約金の特約がある場合、営業費用などの実費を請求されることもありますので注意してください。
解除の意向を伝える前に、契約書の内容を確認し、解除や違約金に関する特約がある場合は、契約期間の終了をもって解除すれば費用を請求されることはありません。
もちろん、契約期間の自動更新はありませんので安心してください。
専任媒介契約・専属専任媒介契約
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、
仲介を依頼できる不動産会社は1社のみで、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは禁じられています。
そのため、依頼者にとって拘束力の強い契約であることから、有効期間は最長で3ヵ月(契約更新の場合も3ヶ月)以内と定められています。
最長3ヵ月の契約期間は原則契約解除はできませんが、不動産会社が販売活動をおこなわない、あるいは、活動報告義務を怠るなどの不当行為が見受けられた場合は、解除の申し出が可能になります。
では、ここからは、依頼者側の都合で解除するときの注意点です
違約金や損害賠償が発生することも
不動産会社側に非が無く、依頼者の都合で解除する場合、違約金が発生する可能性があります。
その内訳は、媒介契約を履行するためにかかった交通費や広告費、通信費などの実費があげられます。
ですから、媒介契約を締結するときには途中で解約する場合の違約金について、詳しく説明を受けるようにしてください。
解除の意向を伝える方法 口頭よりも書面で
契約の解除は電話でも可能ですが、口頭での解除はトラブルの原因になりますので、契約解除通知書などの書面で解除の意向を伝えることをお勧めします。
なかには、口頭で契約解除を伝え、ほかの不動産会社と媒介契約を交わしたあとに解除したはずの不動産会社から違約金を請求されたケースもあるようです。
契約解除通知書は決まった形式はないのですが、解除の意向を伝えるための必要事項は記入しなければなりません。
不動産会社の形式書面か、インターネット上のひな形やテンプレートを活用して作成ができます。
<注意!>
契約期間中の解除は、違約金が発生する恐れがありますが、契約更新時(契約期間終了時)の解除なら違約金は発生しないので、そのタイミングでの解除もひとつの方法です。
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