令和4年(2022年)度の住宅ローン控除はどうなるのでしょう?
令和4年(2022年)度の税制改正大綱が12月に公表されます。
気になる「住宅ローン控除(正式名称/住宅借入金等特別控除)」の還付割合の1%が減額されることが噂されています。
令和4年度に住宅(マイホーム)の引渡しを予定している人には特に気になることだと思います。
そこで今日は、「令和4年(2022年)度の住宅ローン控除はどうなるのでしょう?」について書いてみたいと思います。
現在の住宅ローン控除の基本的な内容
現在の住宅ローン控除の内容は、
住宅ローンを利用してマイホームを購入した人は、年末のローン残高の1%を上限として最長13年(または10年)間、所得税と住民税が還付されます。
基本的に居住を開始した年度の法律が適用されるので、令和3年度(2021年度)では、一定期間内に住宅の購入契約をした場合は、令和4年に居住を開始しても令和3年度の住宅ローン控除が適用されます。
さらに、最長10年からプラス3年間延長する特例措置が取られていて、11年から13年目の控除額は年末の住宅ローン残高の1%か、(住宅取得等対価の額-消費税額※)×2%÷3のいずれか少ない額が限度額となっています。
住宅ローン減税の勘違い!新築・中古・消費税の有無で減税額、控除期間が異なるのです
令和4年度税制改正では控除率が変わる?
令和4年度税制改正では、
現行法の1%の控除率が見直され、さらに引き下げられる、という内容が出ています。
その控除率は「0.7%」です。
現在、多くの金融機関が取り扱っている住宅ローンの変動金利が1%以下なので、払う利息額よりも減税で還付される金額の方が大きくなり、減税でもうかることになります。
つまり、控除額が支払利息額を上回る「逆ざや」状態が続いているのです。
これには「住宅購入者を優遇しすぎでは」という意見もありますが、消費者のマイホーム購入意欲以外にも住宅業界や建設業界が恩恵をうけていることも忘れてはいけないでしょう。
改正案はまだまとまっていない様子
「逆ざや」解消の対応策では、
財務省は、控除額の上限をそれぞれの支払利息額に合わせることを提案しています。
一方、
国土交通省は、一律で0.7%にすることと、特例として10年間から13年間に延ばしている控除期間を、さらに延長して15年間以上とすることで、控除率が下がっても住宅関連の冷え込みを回避したい考えのようです。
どの案で決まるのかは、住宅購入者には気になるところだと思います。
現行の控除期間13年適応の契約期限が迫っています
建物消費税率10%が課税される住宅を取得した場合、特例として控除期間が3年延長され13年間になっていますが、その適応を受けるための契約期限が迫っています。
注文住宅の場合は「2020年10月1日~2021年9月末まで」で既に過ぎていますが、分譲住宅等の場合の契約期限は「2020年12月1日~2021年11月末まで」ですので間近に迫っています。
<その他の適用要件>
◆入居時期/
2021年1月1日~2022年12月31日まで
◆控除期間/当初10年間
・対象住宅ローン限度額/4,000万円
(認定住宅の場合/5,000万円)
・控除率/1%
◆最高控除額/400万円
(認定住宅の場合/500万円)
◆控除期間/11年から13年目
控除額/次の内少ない金額
・11年から13年目の年末のローン残高の1%
・消費税抜き建物価格/上限4,000万円
(認定住宅の場合5,000万円)の2%の3分の1
◆13年間の最高控除額/約480万円
(認定住宅の場合/約600万円)
関連した記事を読む
- 2026/01/12
- 2025/11/17
- 2025/11/16
- 2025/11/15
-
ジークレフ加古川東|仲介手数料0円無料|リフォーム済|価格変更|平岡南小学校区|Room Tour2026/04/11 -
専任媒介物件|加古川市東神吉町天下原134番13中古一戸建て|空家|加古川市立東神吉小学校区2026/04/10 -
専任媒介物件|姫路市安富町三坂252中古一戸建て|空家|姫路市立安富南小学校2026/04/09 -
専任媒介物件|神戸市垂水区清水が丘3丁目土地|更地|神戸市立西脇小学校区2026/04/08 -
その購入待った!不動産ポータルサイト(スーモ・ホームズ・アットホーム・etc)だけに頼るマイホーム探し2026/01/12 -
加古川市「はたちの集い(成人式)」令和8年1月11日(日)午後2時からSHOWAグループ市民会館(加古川市民会館)で2026/01/11

