土地家屋調査士の仕事は測量と事前の準備、けっこう大変なお仕事です
土地の境界って、誰が?・・・どうやって?・・・決めるのですか?
結論からお話すると、境界を確定する場合は、国家資格を持つ「土地家屋調査士」に相談し、土地境界確定測量と、地積更正登記を依頼するのが、一番良い方法になります。
未来家不動産も、信頼する「土地家屋調査士」と連携して、いろんな問題を解決してきていますので、境界についての問題や不動産についてのご相談ができたときは、未来家不動産(みらいえふどうさん)を思い出してください。
土地家屋調査士は法務局や関係省庁で必要な調査をします
測量の依頼を受けた「土地家屋調査士」は、測量する土地と、それを取り囲む土地(隣接地他)の全てについて、その土地を管轄する法務局で、保管してある公図や地積測量図、登記事項証明書等を調査します。
必要に応じて、明治時代に作成された和紙公図や、旧土地台帳も調査することになります。
また、測量する土地の前面が、行政の管理する市道や町道など場合は、道路台帳を備えてある場合は、その管理図面や幅杭の座標データや、基準点データなど参考となる資料を調査します。
ただ土地の寸法を測るだけではないのですね。
土地家屋調査士は現況測量など万全な準備を行い隣地立会にのぞみます
次に、境界立ち会いをするための事前準備として、現況測量を実施します。
この現況測量を実施する理由は、調査した資料との整合性や、誤差を把握するとともに、亡失している境界標があれば、資料に基づく復元点の仮点設置など、事前に準備しておくためです。
土地家屋調査士は、このような準備を万全にしながら、実際の境界立ち会いを行います。
境界立ち会いでは、事前の調査資料と、現況測量との整合性についての説明や、境界標の確認作業など、土地の面積、道路幅、土地の沿革なども参考にしながら、隣接地所有者との立ち会いによって境界を求めていくことになります。
復元杭や分筆杭が入る場合には、この時点で隣接地所有者に了解を取っておきます。
隣地の境界確定協議が成立したら法務局へ申請します
隣接土地所有者、行政管理者との境界確定協議が成立したならば「境界確定図」を作成します。
この「境界確定図」には、位置図、公図写、現況実測図、求積図、求積表、承認欄、境界標の写真などが表示されており、最終的に関係者の署名及び承認印を取得することで、境界確定協議が成立します。
この「境界確定図(境界確定協議書)」を添付して、土地地積更正登記を申請し、実測面積と登記面積を一致させておけば、法務局に「地積測量図」が備え付けられるので、大切な土地を守る方法としては万全です。
このような状態にしておけば、建ぺい率ぎりぎりに建築することも、ブロック塀を設置することも容易となります。
また、将来の境界紛争の予防にも大いに役立つこととなります。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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