「くいをのこして、くいをのこさず!」→「杭を残して、悔いを残さず!」
土地の境界線を巡るトラブル相談が、よくあるのですが、今日は、『土地の境界線のトラブルと、その解消方法』について書いてみたいと思います。
「くいをのこして、くいをのこさず』⇒「杭を残して、悔いを残さず」
この言葉は、土地家屋調査士さんや、不動産屋さんの間ではよく使われる言葉です。
意味することは、「境界確定はちゃんとしておきましょう、そうしないと後悔することになりますよ」ということです。
意外に気にされていない『境界線』
例えば、あなたが土地を購入するときに、何を気にしますか? 土地の形ですか?、土地の広さですか?、立地条件、道路の幅等、気になる点は、いくつもあると思いますが、意外に気にされていないのが境界線です。 境界には細心の注意を払ってください。
そもそも、あなたが購入する土地が、どこから、どこまでか? 本当にその広さがあるのか? 確認しないまま、取引を進めるなんて出来ないですよね。 でも、意外に気にしないまま取引を進めて、大きなトラブルに発展することがよくあるのです。
引渡しを受けてからではもう遅いのです。 ですから、引渡しまでに必ず、売主様に杭を入れてもらって境界を確定してもらいましょう!
※その場合、国家資格を持った『土地家屋調査士』にお願いするのですが、
越境トラブルと解消方法
越境問題は、杭を確定してもらって初めて、隣地との境界がはっきりします。隣地から、または隣地へ、ブロックや樹木などの越境はありませんか? 越境が発覚した場合、その解消についてちゃんと取り決めがされていますか?
越境が発覚した場合の、その解消方法はいくつかありますが、今日は二つだけご紹介しておきたいと思います。
イ.越境物を撤去する・・・例えば、ブロックや樹木などが出ていた場合で越境物が簡単に撤去できるケースでは、引き渡しまでに撤去します。それがトラブルをさける一番有効な方法だからです。そこで問題になるのが、撤去費用を誰が負担するかです。一般的には売主様の責任で撤去になりますが越境している場合、越境されている場合によって、負担者が決まってきます。
ロ.覚書を交わす・・・越境物の撤去が難しい場合、例えば、屋根が越境している、建物の基礎が越境しているなどの場合は、本当にシビアな話になります。『まさか、建物が越境・・・。』なんて思うかもしれませんが、取引の現場ではよくある話です。
建物が越境していて、撤去するのに莫大な負担がかかるようなケースでは、覚書を交わして、現状のまま引渡すこともあります。
覚書の内容で重要なのは、最低でも以下の二つです。
イ.「将来、建て替えを行う際は、越境物を取壊し、越境を解消すること」
ロ.「第三者に所有権が譲渡されても、この覚書を引継ぐこと」
という内容です。
現状のまま引渡しを受ける買主様にとっては酷な話ですが、その条件も含めて、買主様が納得できるのであれば、取引をすすめることができます。
越境が解消されないまま、引渡しに応じる場合のリスクとしては、上でも書きましたが、隣地が第三者のものになったときに、この覚書が引継がれないことです。そのようなことにならないために、しっかりとした覚書を作成、保管し、その覚書の存在を忘れないことが大切です。
まとめてみました
越境トラブルは、けっして少なくありません。
ですから、対策をしっかりと勉強して、
大きなトラブルに発展しないようにしてください!
まさしく、
「くいをのこして、くいをのこさず」⇒「杭を残して、悔いを残さず」です。
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