「ながらスマホ」「ながら運転」令和元年12月1日から厳罰化!違反点数が3倍に、事故を起こすと一発免停!刑事罰の対象に!
スマートフォンなどを使用しながらクルマを走行させる「ながらスマホ」「ながら運転」に対する罰則が厳しくなる改正道交法が、令和元年12月1日施行されます!
厳しくなる罰則の主な内容が、
「ながらスマホ」「ながら運転」に対する
違反点数と反則金がこれまでの3倍に、
「ながらスマホ」「ながら運転」で事故を起こすと、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、
違反点数が6点で一発免停に!
そして、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象になります!
運転中にスマホ等を使用するときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
運転中の「ながらスマホ」「ながら運転」に対する厳罰化!
違反点数はこれまでの3倍、反則金はより高額になります。
事故を起こした場合は免許停止処分になるのです。
「少しぐらいなら画面を見ても大丈夫」と思うかもしれませんが、わずかな時間でもスマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いているのです。
自動車及び原動機付自転車などの運転中の「ながらスマホ」「ながら運転」は、道路交通法で禁止されていて、違反した場合には罰則が設けられているのに、「ながらスマホ」による交通事故は増加しています。
そのため、運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則がさらに強化されることになりました。
携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
●罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられます
●罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げられます
●反則金は、普通車ならこれまでの3倍になります(6,000円→18,000円)
●違反点数は、これまでの3倍に引上げられます(1点→3点)
※こちらもご覧ください!
「ながらスマホ」「ながら運転」罰則強化 NG行動とOK行動の境界線とは?
携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
●罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げられます
●非反則行為(※)となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象になります
●違反点数が「6点」となり、免許停止の前歴がなくても、いきなり30日の免許停止処分の対象になります
(※)交通反則通告制度(反則行為)とは?
交通反則通告制度とは、自動車及び原動機付自転車の運転者がした違反行為のうち、比較的軽微なもの(反則行為)については、反則金を納付すると、罰則の適用を受けない(刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けない)制度のことをいいます。
自転車や歩行者も「ながらスマホ」に注意をしてください
自転車運転中のスマホや携帯電話の使用などは「道路交通法違反」になります。
相手に怪我を負わせた場合は「重過失傷害罪」に問われることもあります。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」でも事故が起きており、自分自身だけでなく、周囲の人に怪我を負わせてしまうことがあります。
スマホや携帯電話を使用しながら自転車を運転することは「道路交通法」で禁止されています。
違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。
また、相手にけがを負わせた場合は「重過失傷害罪」などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為なのです。
令和元年12月1日から厳罰化される、携帯電話使用等に関する罰則を表にしてみました
衝突軽減ブレーキが装備されている車でも、わき見運転で追突してしまう可能性はゼロではありません。
もし交通事故を起こした際に「ながらスマホ」「ながら運転」をしていたことが判明すれば、交通事故に対する責任は重くなります。
そうなれば、反則金が罰則になり、違反点数もさらに跳ね上がり、免許停止の期間が長くなる、あるいは、免許取り消しになることも考えられるのです。
習慣的に「ながら運転」をしまうドライバーは、悪習慣を改めて、運転に集中する習慣を身に付ける努力をして欲しいと思います。
努力をしなければ、免許停処分を受けるだけではなく、免許取り消し処分になる可能性が大きくなります。日々、仕事の中心に車の運転がある私たちにとっては、死活問題です。
車を運転をする人は、罰則が強化されるからではなくて、人の命を奪い、そのことで周りの人たちを不幸にしてしまう悪習慣は、人間として改めて欲しいと思うのです。
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