「ながらスマホ」「ながら運転」罰則強化 NG行動とOK行動の境界線とは?
令和元年12月1日から、スマートフォンや携帯電話を操作しながら運転する、いわゆる「ながら運転」の罰則が強化されました。
とはいえ、車の運転中に、どうしてもスマホを使いたい、道が分からないのでカーナビで調べたい、と思うこともあるでしょう。
そこで今日は、
どの行為が「ながら運転」になるのか?
どの行為なら「ながら運転」にならないのか?
について、調べてみましたので、書いてみたいと思います。
こちらもご覧ください!
「ながらスマホ」「ながら運転」令和元年12月1日から厳罰化!違反点数が3倍に、事故を起こすと一発免停!刑事罰の対象に!
改正道路交通法の条文の抜粋です
<運転者の遵守事項>
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない
自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、
携帯電話用装置、自動車電話用装置、その他の「無線通話装置」を「通話」のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと
「無線通話装置」とは、その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限ります。
「通話」においては、傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く、とされています。
改正道路交通法の条文で注意すべきポイント
ポイント1:車だけでなく、原動機付自転車も含まれていること
ポイント2:携帯電話だけでなくトランシーバーなどの無線通話装置や画像表示用装置の画面を「注視」するのもNGになっていること
「画像表示用装置」とは、カーナビ・モニター・ディスプレイオーディオ・ホルダーに装着したスマホやタブレットなどが含まれます。
そこで気になるのが「注視」が何秒か?ということだと思います。
最近では「注視は2秒」とする考えが多いように感じます。
調べてみると、国家公安委員会が、カーナビメーカーなどに向けた告示では、「注視」とは、おおむね2秒を超えて画面を見続けること、としています。
イ 画面表示
運転者が提供情報に過度に気を取られることによって交通の危険を生じさせないようにするため、自動車走行中には、次に掲げる情報を車載装置等の画面上において提供しないこと。
(ア)注視(おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう。)をすることなく読み取ることのできない複雑かつ多量な交通情報
また、「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」というホームページでは、警視庁が「車が2秒間に進む距離」を示しています。
ながら運転の定義とは
「ながら運転」とは、運転に関係のない行為をしながら運転をすることです。
運転中の不注意行動全般を指すため、脇見運転も含まれますが、特にスマートフォン操作をしながらの運転に関する注意喚起が広がっています。
スマートフォンやカーナビを操作するのはもちろんのこと、画面を注視したりチェックしたりするのも、「ながら運転」に含まれます。
「運転中」の以下の行為が「ながら運転」の例です
●通話:あらゆる通話が含まれます。スマートフォン、携帯電話、等々、何であれ通話をする行為
●通信:スマートフォン、タブレット、パソコン、等々 どんな機器を使っていようが、メールやメッセージの画面を見たり、送受信操作を行ったりする行為
●画面に視線を向ける:テレビ番組やDVDの視聴、ポケモンの画面へ視線を向ける等の行為
●カーナビ・オーディオ・エアコンの注視や操作:運転中は操作や注視してはいけません。あくまで安全な場所に完全停車させてから行ってください。
●新聞、雑誌、書籍、仕事関係の書類、などに視線を向ける行為
●飲食、喫煙、化粧などをする行為
●会話:たとえ同乗者に視線を向けていなくても、会話をするだけで、運転者の意識のかなりの部分が奪われ、事故が多発します。特に、会話中に運転者が同乗者の顔にチラとでも視線を向ける場合は非常に危険です。同乗者は、運転者に むやみに話しかけないようにしてください
●助手席の人や後部座席の人に意識を向ける:チャイルドシートの赤ちゃんの声や動きが気になっても、運転中は意識や視線を向けないでください。まず安全な場所に車を完全停車させてから、意識や視線を向けてください。
●運転に直接関係無いものに視線や意識を向ける:景色を観賞したり、他の車を観賞したり、ショーウインドーの商品に視線や意識を向けたり、歩行者の容姿などに意識を向けるなどの行為です。
●視線を向けなくても、運転中に運転以外のことに意識を向けることで、意識の一部でもを奪われる行為
車線上に止まっている場合も「運転中」に含まれます
たとえば、
信号待ちの最中に、スマホの画面などに視線を向けて気を奪われ、青信号になり前の車が進み始めたのに気づかず、後続車からクラクションを鳴らされ、ようやく気づき、
あわてて急発進して事故を起こした事例もありますが、これも「ながら運転」によって起きた交通事故になります。
機器の操作や通話などを行う場合は、
駐車場や安全な路肩などで、駐停車が禁止されていない安全な場所に車を停めて、パーキングブレーキを引くなど駐停車の措置を取ってから行うようにしてください。
まとめてみました!
カーナビやオーディオ操作は、従来どおり「注視」しながらだとNGになってしまいますので、音声操作やハンズフリー通話に留めた方が無難かもしれません。
また、完全に停止している赤信号時は、セーフだと考えがちですが、警察は安全な場所に停止してから操作するように推奨しているので、注意が必要です。
他に、喫煙や飲食も「安全運転義務違反」に反するようなことをしない限り、直ちに違反とは考えにくいのですが、
今後、どのような方法で取り締まりが強化されるのかが分からないので、
要は、運転以外の行為をしながら運転をすると「ながら運転」になると言う「ながら運転の定義」を知って運転に集中して欲しいと思います。
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