2020年も発表された「公示価格」について、ちょっとだけ詳しく説明します!
2020年の「公示価格」が発表されました!
不動産の価格には、公示価格(基準地価)、路線価、固定資産評価額、実勢価格など、いくつかの価格があります。
これを「一物四価(いちぶつよんか)」と言います。
今日のブログでは、3月中旬に発表された「公示地価」について、少し詳しく書いてみたいと思います。
初めて家や土地を売る方に、是非お読みいただければと思います。
公示価格とは?
公示価格は「地価公示法」という法律に基づいて、都市計画区域内外で設定された公示区域の1月1日時点の正常な価格を調査し公表される価格のことです。
公示価格は、国土交通省の土地鑑定委員会によって決められた標準地の1平方メートル当たりの1月1日時点における価格のことで、毎年3月中旬ごろに発表されます。
毎年、テレビや新聞で告知されているので、ご存知の方も多いと思います。
公示価格は、土地取引の指標
不動産は唯一無二に存在です。
そのため、土地もそれぞれ、その面積や形状が異なり利用法も違います。
また、不動産の売買は所有者の異なる売却理由で取引がされています。
そのため土地取引でも、その使用目的や取引をする人の事情などが絡み合って、価格が左右されるのです。
もし、あなたが何らかの事情で土地を売却する場合、買い手が提示してきた価格が自分にとって得なのか、損なのか、判断がつきません。
そのため、その土地を客観的に判断し、適正な価格を求めるための指標が必要になのですが、その指標となるのが「公示価格」と言うことです。
公示価格はどのようにして決まるのでしょうか?
公示価格はどのようにして決まるのでしょうか?
公示価格は、国土交通省の土地鑑定委員会によって決められます。
その方法は、
1.全国の都市計画区域などで目安となる地域の標準的な土地を標準地として選びます
2.2名の不動産鑑定士がそれぞれに標準地を鑑定し
最新の取引事例やその土地を取引した際に
想定される収益などを分析して評価します
3.その上で算出された数値を調整し、公示価格を決定するのです
公示価格はその土地を更地として評価した価格ですので、建物の有無や借地などの土地の使用状況は、価格算出には加味されていません。
公示価格は税金の計算や不動産鑑定にも活用される
公示価格は、
土地取引の指標となるだけでなく、
相続税評価や固定資産税評価、不動産鑑定、
企業会計における資産の時価評価にも活用されています。
けっこう重要な価格なのです!
公示価格は、国土交通省のサイト「土地総合情報システム」で調べることができます。
また、市区町村の役場や図書館でも閲覧することができます。
公示地価の変動による売主のメリット・デメリット
公示地価が上昇傾向にある場合は、
住宅地も上昇していくので、
買主は条件のよい物件は、高くならないうちに購入しようとします。
そのため、売主にとって売却好機といえます。
また、特に地価が上昇する地域は利便性の良い人気の有る地域ですので、
そのような地域に所有している売主にとっては
買い手が見つかりやすく好条件で売却できるでしょう。
反対に、公示地価が下落傾向にある場合は、
住宅地も下落気味ですので、
利便性のよい地域なら、まだ買い手がつきやすいですが、
利便性の悪い地域は、売れ残る可能性が出てきます。
そのため、売りにくい時期なると言えます。
初めて家や土地のご売却を検討中の方は、
あなたの土地が今いくらくらいで評価されているのか、
調べてみるのも売却成功の第一歩になるかもしれませんね!
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