隣地所有者への声掛け!お隣さんとのご縁で売買契約が2件続けて成立!
最近では、そのようなご縁が少なくなったように感じていたのですが、
昔から、不動産の売却の依頼を受けたら、まずは「隣地所有者への声掛け」と言う不動産売買の鉄則があるのです。
それは、地続きのお隣さんにとって隣地不動産には、他の人が感じる以上の価値があるからです。
この度、「隣地所有者への声掛け」で2件の不動産売買のご縁をいただきました。
そこで今日は、不動産売買の鉄則「隣地所有者への声掛け」と、そうしたことでのご縁について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門店 未来家不動産株式会社 代表 清水浩治
「隣地所有者への声掛け」は不動産売買の鉄則
最近では少なくなってきたように感じているのですが、昔から、その不動産の隣地所有者が購入してくれるという「ご縁」が非常に多かったのです。
不動産の購入など考えてもいなかったのに、隣の土地が売りに出たことを知って購入を決断してくれるのです。
そこには、隣地所有者にしかないメリットが存在するからです。
これが「隣地所有者への声掛け」が不動産売買の鉄則と言われる由縁なのです。
お隣さんが購入してくれるなら、ご近所に知られずに売却できるし、決断も早いので、売主様にとっても良いご縁になるのです。
相続で、平家の一戸建て(土地付)を取得されたS様
相続で、平家の一戸建て(土地付)を取得されたS様のお話です。
身内の誰も住む予定がないので売却を決断され、当社にご相談をいただきました。
土地も狭く、建物も古いので価格的な期待はされていなかったのですが、近隣の取引事例や一物四価を参考に査定価格を提示とともに、物件的に長期戦になることも視野に入れていただくことと、「隣地所有者への声掛け」をご提案しました。
売主様は遠方にお住まいなので、全て当社に任せるとの依頼を受け、早速現地へ。
不動産の売買では隣地との境界の確認も必須の仕事ですので、その確認とともに「隣地所有者への声掛け」を開始したところ、最初に声掛けをしたお隣さんが、以前から購入できないものかと考えていたとのことで、とんとん拍子でお話が進み、売買契約が成立いたしました。
現在、駐車スペースが狭く、お隣を購入すれば、土地としては狭いものの駐車スペースには十分の広さがあるので、購入を検討されてたいたそうです。
もちろん、生前から被相続人(亡くなられた人)とのお付き合いが良好であったことが購入をお考えいただいていた最大の理由です。
普段からのご近所付き合いの大切さを感じるご縁でもありました。
相続で、農業用倉庫(土地付)を取得されたA様
相続で、農業用倉庫(土地付)を取得されたA様のお話です。
身内で農業を継ぐ人がいないので、処分を検討されていて、当社にご相談をいただきました。
市街化調整区域内の農業用倉庫ですので、購入される人が限定されることと、近隣に取引事例がないこともあり、価格査定が難しく、固定資産税評価額をはじめ、一物四価を参考に査定額を提示しました。
物件的にも長期戦が予想されましたので、隣地および近隣への声掛けをご提案しました。
この度は、隣地所有者ではないのですが、ご近所とのご縁があり、諸々の手続きを経て売買契約が成立いたしました。
現在、駐車場への進入路が狭く、日々、運転に苦労されていたそうなのですが、公道に広く面しているこの度の不動産が購入できたらいいなと思っていたそうです。
この買主様も、生前から被相続人(亡くなられた人)とのお付き合いが良好であったことが購入をお決めいただいた理由の一つになっています。
隣地所有者がお隣の土地(家)を購入するメリット
隣地所有者がお隣の土地(家)を購入するメリットは、
1.隣地が取得できれば土地が広がり、
さらに形状や道路付けが良くなれば不動産として価値が上がる
2.どこの誰か分からない第三者に
購入されて、建物を建築されることで迷惑を受けたくない
3.将来、親御さんや、お子さんを
呼び寄せたい、あるいは、同居の予定があるので購入しておきたい
などが考えられます。
もし、お隣さんに不動産を購入する意思がなかったとしても、隣地の購入には隣地所有者にしかないメリットがあります。
ですから、私たち不動産業者は、まず隣地所有者にお声掛けをするのです。
たとえ不動産の購入を考えていなかったとしても買主様になる可能性が高いからです。
あなたが、不動産会社に売却を依頼するのであれば、隣地所有者への声掛けもお願いすることをお勧めします。
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