土地の相続登記義務化が答申されました!改正要綱の内容と罰則
法務大臣の諮問機関である「法制審議会」が、2月10日に「相続登記の義務化」などを盛り込んだ民法と不動産登記法の改正要綱を法務大臣に答申し、法務省は今国会に関連法案を提出することになりました。
長年登記が変更されず放置されている所有者が不明になっている土地の解消策です。
所有者不明土地は、誰が所有しているのかが分からない土地で、主な原因とされているのが、相続の際に土地の名義変更(相続登記)をせず長年放置されてきたことです。
そこで今日は、「土地の相続登記義務化が答申されました!改正要綱の内容と罰則」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
相続登記や住所変更登記をしなければ10万円以下の過料
人口が減ってきているなかで、相続した土地を利用する人も減り、それとともに所有者不明土地の増加が社会問題となっています。
また、売却も見込めないといった事情から相続登記をせずに放置し所有者不明土地になるケースが多く、公共事業や災害復興工事に支障を来すことから、関連法の整備が進められていました。
改正要綱では、土地所有者だった亡くなった人の配偶者や子どもなどの相続人に対し、取得を知ってから3年以内の相続登記申請を義務化し、正当な理由なく、これを怠れば10万円以下の過料が科せられます。例えば、相続により取得が明らかなのに申請を怠るなど悪質なケースがこれに当たります。
また、転居に伴う住所変更登記や、氏名の変更登記も所有者の所在確認に必要になるため2年以内に申請しなければ5万円以下の過料の対象になります。
その一方で、相続人のうち1人の申し出のみで登記ができる制度や、被相続人の所有不動産の一覧を行政が証明書として発行する制度を設け、登記漏れを防ぐなど登記手続きの負担軽減などが図られます。
また、建物や土壌汚染が無く、抵当権が設定されていないなどの要件を満たし、10年分の管理費相当額を納めれば、相続した不要な土地の国有地化を認める制度の創設も盛り込まれています。
民法の財産管理制度が見直されます
所有者不明土地を活用するため、民法の財産管理制度も見直されます。
裁判所が管理命令を出し、所有者不明土地の財産管理人を選任し、財産管理人は裁判所の許可を得れば、所有者に代わって土地を売却できるようになります。
また、相続人による遺産分割が行われず、複数人による共有状態のままになった土地については、一部の所有者が不明でも、裁判所の決定を経て利用や売却が可能になります。
相続開始後10年経過しても遺産分割協議が行われなければ、法定相続分で分割が行える仕組みを設けるなど、土地が共有状態のままにならないようにしていきます。
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民法、不動産登記法、主な改正要綱の内容
政府は答申を受け、3月に改正案を閣議決定し、今国会で成立すれば2023年にも施行される予定です。
そして、民法、不動産登記法、主な改正案は次の通りです。
<相続登記の義務化>
◆取得を知ってから3年以内に登記申請 違反すれば10万円以下の過料
◆10年間、遺産分割が未定なら法定相続割合で分割
◆住基ネットで行政が死亡情報を登記
◆被相続人が名義の不動産一覧を行政が発行
<土地の所有権を放棄しやすくする>
◆建物や土壌汚染がなければ国庫に帰属可能
◆審査手数料と管理負担金の購入が必要
<住所、氏名変更登記>
◆2年以内に申請 違反すれば5万円以下の過料
◆本人意向を確認できれば行政が変更登記可能
◆海外居住者は国内連絡先を登記記載
<所有者不明の土地建物を活用>
◆広告を経て他の共有者で管理や変更も可能
◆修補や短期の賃貸借を共有者の過半数で決定できる
◆裁判所の許可で財産管理人を選べ売却も可能
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